2012/01/20(金) 07:33:33 [国思う勉強会/国守る勉強会]

 



竹島の日を盛大に慶祝しましょう

 本年も「竹島の日」(2月22日)が近づいてまいりました。盛大に、竹島の日を盛大に慶祝しましょう 。この佳きの日は、同時に、敷島の理路整然と且つ毅然とすべき在り方をあらためて確認する日でもあります。

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島根県竹島
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国思う新聞(あらためての)第1号に掲載

 韓国(南朝鮮)による対馬に対する“領土宣言”、国際機関に対する日本海の“東海”呼称記述の執拗な要求などの実態を含め、同国の侵略行為をいかなる組織、団体にも属さない理工系の一研究者の立場、視座から明確に指摘し反駁をなし、国思うみなさまのお身近にお役立ていただける内容があればと考え、資料冊子の作成を念頭に検討してまいりました。その内容を、かねてよりの懸案であった「国思う新聞」の(あらためての)第1号(電子版)に集約し、紀元節の佳き日より公開させていただき、ダウンロードいただけるようにホームページ(「桜大和」)に設置させていただくこととしました。

 「国思う新聞」については、メルマガよりあらためてお知らせしますが、内容につきましては、第1号と同様に国思う項目を各号に集約させていただき、紀元節以降、折々順次、計24号までをホームページに搭載させていただいた上で、一旦そこで完結とし、新たな形態を検討することとさせていただきます。以下の小稿は、同1号の内容の一部として掲載させていただきました。(以下、その一部より)
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竹島は日本固有の領土

 申し述べるまでもなく、竹島は国際法で認められた日本固有の領土であり、1948年に建国した大韓民国に不法占拠される筋道には無い。確かに、戦後において、GHQがこの竹島と沖縄、小笠原諸島を日本の行政権から一時的に外した事実がある。だが、沖縄、小笠原諸島と同様に、あくまで日本政府の「行政権の停止」であり、「領有権の剥奪」ではなかったのである。すなわち、後に日本への「行政権」の返還を前提とした措置であり、韓国に領土権を提供したのではさらさらなかった。

 だが、この「行政権の停止」のこの狭間を衝き、昭和28年(1953年)1月18日、李承晩(イ・スンマン)韓国初代大統領が、竹島の領有と同海域周辺海域の水産資源獲得を目論んで、海洋主権の「李承晩ライン」を都合勝手に設けたのである。日本はこの李承晩ラインを認めず、昭和40年(1965年)の「日韓漁業協定」によりこのラインは廃止されたのである。

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身勝手な李承晩ライン(海上保安庁)
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武力による竹島への不法占拠

 ちなみに、この李承晩ラインは国際法上で認められた境界ではなく、韓国の初代大統領による同国のローカルルールに過ぎない。このラインにより、「日韓漁業協定」が成立するまでの13年間に、韓国軍による日本漁船の拿捕と暴虐が続いたのである。韓国による日本人抑留者は3,929人。韓国によって拿捕された船舶数は328隻、死傷者は44人を数えている。国際法とは無関係なところで身勝手なラインを敷き、多くの日本人の命を奪ったのである。この日本に向けて、李明博大統領は、いみじくも「歴史を直視せよ」(2008年8月15日)と発しておられたが、まさにその歴史を「直視」すれば、このなような事実に突き当たる。

 昭和28年(1953年)6月28日、日本が竹島に「日本島根県隠岐郡五箇村」の標識を立てた。これに反発した韓国は、同年7月、当時の外務部長官の卞栄泰が「独島は、日本の韓国侵略に対する最初の犠牲の地であった。開放と同時に独島は再び我が懐に戻った。独島は韓国独立の象徴である。この島に手をだすものはすべて韓国人の頑強な抵抗を覚悟せよ」と身勝手な抗議を発して、「日本が独島を奪おうとすることは、韓国の再侵略を意味する」との声明を発表した。

 翌年7月には、韓国政府による竹島の武力占拠が始まった。この韓国軍上陸に始まった竹島の不法占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている暴挙であり、韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対するいかなる措置にも「法的な正当性」は存在しないのである。以上が、1948年に建国した大韓民国による身勝手な竹島の収奪、不法占拠の端緒となった経過である。

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釜山外国人収容所の看板(「猟奇的な韓国」より) 
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 (いわゆる、「李承晩ライン」の線引きで、韓国による、身勝手な日本漁船補拿捕と漁師の大量拘束の史実については、先年の先稿に記した「猟奇的な韓国」に考証記事が収録されているので参照いただければ幸いである。)その実態の凄まじさは筆舌に尽くし難い。交戦下にもない状況で、韓国に拘束された日本国民が殺害され、拘束された生存者は、釜山で、「ゲットー」と指摘すべき地獄生活を強いられたのである。
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貫くべき「国際司法裁判所」への勧奨

 日本は、昭和29年1954年9月に、口上書をもって竹島の領有権問題につき国際司法裁判所に提訴することを韓国側に提案したが、韓国はこれに応じなかった。さらに、昭和37年(1962年)3月の「日韓外相会談」の際にも、当時の小坂善太郎外務大臣より崔徳新韓国外務部長官(当時)に対し、竹島の領土権の問題を国際司法裁判所に付託すべき提案をしたが、韓国はこれも受け入れなかった。

 「裁判」で同じ土俵に上がっても、韓国には「勝訴」に足りる根拠と正当性が存在していないからである。拙き身は一人の研究者として、日本は、この審議への勧奨を毅然と継続すべきであり、また、その勧奨に応じずに逃げる韓国の実態を国際社会にアピールすべきと主張する一人である。もしも、首相、外務大臣の立場にあれば、徹底してこれを貫く。同時に、大韓民国の建国後に、日本に対して重ねてきた毀損、侵蝕行為に対しても、国際司法裁判所で審議を行えるように俎上に上げるであろう。 (以上、「国思う新聞」第1号の内容より)
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日本は毅然とあれ!    

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敷島の梅花 (筆者)  

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