2011/12/16(金) 15:07:54 [闇政治/闇法案]

20101230077



ゴリ圧し事由を、政府自ら露呈するかの概要

20111216003
法務省が人権救済機関設置法案の概要を発表
 法務省は15日、差別や虐待などの人権侵害の是正を図る人権救済機関「人権委員会」を法務省の外局として設置する「人権救済機関設置法案」(仮称)の概要を発表した。来年の通常国会への提出を目指す。野党時代に民主党が提出した人権救済法案を修正した内容で、深刻な人権侵害事案を刑事告発できる強力な権限を人権委に付与した。人権侵害や差別助長行為の定義は曖昧で、拡大解釈して運用され、憲法21条(表現の自由)を侵害する恐れがある。産経新聞 平成23年12月16日朝刊紙面3面(切り抜き)より参照のため抜粋引用/写真は産経新聞の同記事より資料として参照のため引用
----------

法務省が法案概要を発表

 表題は、「来年(平成24年)の通常国会への提出を目指す」として、法務省が件の「人権救済機関設置法案」(仮称)の概要を発表」と伝える記事(産経紙面)である。表向きには、「差別や虐待などの人権侵害の是正を図る人権救済機関「人権委員会」を法務省の外局として設置する」としている。

 だが、その「法務省は人権事案について現行の制度で99%は解決して来たとしており、あえてこのような法を作る必然性はない(百地章 日本大学教授)」(紙面)との指摘が幾重にもなされて来たことは、多くのみなさまがすでにご存知の論旨かと思う。さすれば、同法案推進の真の意図は、人権侵害救済に一応の名目を借りたのみの、その実体は公権力による言論規制の合法化にあるのではないか(要旨)、との指摘が絶えない事由がここにあることをあらためて確認したい。

 また、関わる議論の中で、最も声高に指摘されて来た「人権侵害」とする「定義」についても、百地氏の「「人権侵害とは『人権を侵害することだ』では定義していないに等しく、今までの議論から全く進んでいない。これでは公権力が恣意(しい)的に解釈する恐れは払拭できず、恐怖社会の到来が依然危惧される内容だ」(紙面)、との指摘の通り、旧来の「人権擁護法案」に対して指摘されて来たのと同様に「曖昧(あいまい)」のままである。

 「定義」が曖昧なほどに、「濫用」の可能性が高まる。この必然の相関性から同法案の経緯と内容を洞察すれば、むしろ、公権力による言論規制の「濫用」を正当化せしめんとするための法案推進と観られても致し方あるまい。小稿では、これらの基本的な問いとともに、同法案に対してこれまで指摘させて事柄を整理しつつ、今後の意見書、資料作成に向けての新たな「個」のメモとしたい。
----------

人権救済機関設置法案の骨子

 紙面には、同法案の骨子として、その概要を箇条書きでまとめているので参照させていただきたい。 (以下、紙面より)

■人権救済機関設置法案(仮称)概要の骨子

 一、不当な差別、虐待その他の人権侵害、差別助長行為をしてはならない旨を規定する

 一、法務省の外局として「人権委員会」を設置。政府から独立した権限を持つ「三条委員会」とする

 一、人権侵害の調査を任意で実施。対象者が拒否した場合の罰則は設けない

 一、人権侵害が認められた場合、告発、要請などの措置ができる。公務員の場合、勧告、公表が可能

 一、人権委員会が委嘱する人権擁護委員に現行では外国人は就けない

 一、メディア規制条項は設けない

(以上、紙面より)
-------

ゴリ圧し事由を政府自ら露呈

 先ず、「不当な差別、虐待その他の人権侵害、差別助長行為をしてはならない旨を規定する」としている点は、そもそもの法案における客観的な「定義」が明確になされないほど、誤用や意図的な拡大解釈などの「濫用」に用いられる可能性が高じる。その危惧についてはこれまで小ブログも指摘して来た通りである。

 次の「法務省の外局として「人権委員会」を設置。政府から独立した権限を持つ「三条委員会」とする」としている点に、むしろ、強大な公権力による言論規制の正当化を前提とするかの、潜在的危惧の内在が窺(うかが)える。何故、現行の法律、制度で対処し得ないのか、否、しようとしないのか、との疑問が呈されて来た事由もここにある。

 現政権が新たに設けた「人権侵害の調査を任意で実施。対象者が拒否した場合の罰則は設けない」とする論旨と、次の「人権侵害が認められた場合、告発、要請などの措置ができる。公務員の場合、勧告、公表が可能」とする論旨は、明らかに相反している。調査における被疑者の拒否権は認めるが、しかし、何の「定義(上述のように曖昧)」によって判断するのか、人権救済機関が「人権侵害」と認めた場合は「告発、要請などの措置ができる」としている。

 言葉を換えれば、前者の「人権侵害の調査を任意で実施」とする付け加えに、むしろ、その内容はともかくとして、とにかく同法案を国会に通してしまえとするかの現政権による偽装ともみなすべき意図が露出している。また、それが正当な筋道に沿ったものであれば「まだしも」だが、しかし、後者に「公務員の場合、勧告、公表が可能」としている点には、現下に話題となっている新たな政治勢力と見えざる連動の影が窺(うかが)えるのは筆者だけだろうか。
----------

闇法案特有の「抜け道」

 その次の、「人権委員会が委嘱する人権擁護委員に現行では外国人は就けない」としながらも、人権擁護委員の資格には「地方参政権を持つ人」としており、「永住外国人への地方参政権付与(外国人差政権)法案」が国会で成立した後の、外国籍者による日本国民に対する言論規制への加担の危惧も残されたままである。良識にとっては危惧だが、闇政治の当事者にとっては、当面の、同法案の国会通過とその後の“合法化”のための巧妙な「抜け道」になることを指摘させていただきたい。

 「抜け道」といえば、その偽装の最たる事項が、「メディア規制条項は設けない」と現政権が付加している点にある。そもそも商業メディアと「個」のジャーナリズムは異なり、たとえ、「規制条項を設けない」としても、「個」の言論はその枠外として扱われる。言い換えれば、人権救済機関が「人権侵害」があったとみなすケースの中では、記事を掲載したメディアは規制外としながらも、記事を書いた「個」がその対象となり得るであろうことは推察に難くない。

 濫用の面で、この事項に関わるもう一つの危惧は、メディア自体を「公権力」の一部に取り込もうとする意図がむしろ露骨に観える。たとえば、現政権が特に模して来たと指摘されている中国共産党とその広報機関である新華社通信、人民網(人民日報)などに観られる「言論統制」の構図に照らせば、同法案にあり得る未来の予測も容易である。まさに、同法案ゴリ圧しの事由を政府自ら“説明”するかの骨子ではないか。
----------

申告者に「国籍条項」無し

 以上に無い事項であり、小ブログがあえて指摘して来たもう一つの危惧は、当然のごとくに、申告者に「国籍条項」が無いことだ。この点に、現案の、人権侵害救済法案が「日本国民の人権を守るための法案」では決して無いことは明白である。たとえば、民団や朝鮮総連のような外国籍者の団体の構成員や、民間偽装を経て潜入しているであろう北朝鮮の工作員や人民解放軍の兵士、ならびに中華工作員らが、ご“都合”や対日活動の邪魔とみなす日本人を除外するために、“差別”“侵害”を盾に、曖昧な定義をむしろ濫用するケースも想定し得る。筆者の、無利益の国思う調査活動もその対象となることは推察するに容易である。

 これまでは一部メディアを籠絡するかに進めて来た「個」の抹消も、同法案が法制化されるような事態になれば、単刀直入に合法化されかねないのである。さらに、その危惧と同様に、カルトによる“合法的”「良識排除」の危惧が新たに生まれる。たとえば、「個」がカルトの勧誘を断る。「個」がカルトに反対の意を表したり、同人誌やホームページ、ブログにその批判を記す。それらはごく当たり前の、一般常識にもとづく指摘であったとしても、カルト信者が、それらの言論を「侵害を受けた」として申告すれば、そのまま人権委員による捜査対象と成り得、人権侵害救済機関による「告発、要請などの措置」の対象とされる可能性も否定できない。

 みなさまにとっては、まさかとも思える事例に映るのかもしれないが、彼(か)の集団に共通して観られる特性は、教団の邪魔、敵とみなした存在を排除するために集団で、且つ平然と嘘を並べ、集団的な偽装、アリバイ工作を凝らす。それらをお家芸としているカルトのメンタリティをもとに、「個」に対して「侵害を受けた」と申告する程度は実に朝飯前である。ワーストケースの一つとして、在日外国籍者の信者を抱えるカルト教団が、そうした「個」に対する排除の動きに出れば、それがすなわち、外国籍者とカルトが一体となったかの、法律が元来守るべき肝心な日本国民への言論規制、国家破壊が“合法的”に進められる可能性がある。たとえば、創価学会の私兵組織「公明党」が同法案の推進に熱心である真の事由がそこにある、と観れば事の次第が判りやすくなる。
----------

■ 参考資料:

「一九八四」に観る 平成23年6月25日勉強会参考資料
・平成23年6月25日勉強会資料 言論封鎖の動静を斬る
----------

■ 主な関連記事:

人権侵害救済法案の現状について 2011/08/26
公表「人権救済法案・基本方針」考 2011/07/27
提出「人権侵害救済法案」考 2011/07/25
報告「言論封鎖の動静を斬る」勉強会 2011/06/25 
中国「陳情制度」と民主党 2009/12/06 
----------

動向と対策「人権救済法案」1 日本防衛チャンネル
-------

【筆者記】

 但し、賊敵には教えないが、先稿で少々触れたように、ピンポイントで上記の流れを阻止に資する方法が幾つかある。言論もままならないような、おかしな状況を世に現出させては断じてならない。同法案への危惧は、支持政党、思想信条に関わらず、心あるみなさまがおられれば同法案に胚胎する危惧を共有いただき、協力して法律化への反対に資していただきたく念願する。 これについてはまた後稿の機会に。
----------

 読者のみなさまにはお忙しい中ご訪問をいただき感謝します。一日一日を大切に、みなさまと共に考え、真実を共有できればと願っています。この足かけ六年、不変のスタンスとして堅持して来たことは、政治家や政党、官公労、宗教法人など「公」に対する批判をすることはあっても、「個」に属する私人や「個」のブログは名ざしの対象とはしない。小ブログはこの一点に始まります。あらぬ誤解を解くために、「個」に対する毀損に対しては反駁を返したことは稀にあろうかと思いますが、基本的に、いかなる「個」に対してもそのスタンスでおりました。

 あえて「個」を取り上げる時は、たとえば、書籍やブログ紹介の時のように、ポジティブに、その「個」の優れた点、尊敬できる点などポジティブな要素のみを記すことをモットーとしています。日本人のメンタリティをもとに本然的に在るべき流儀であり、道であり、さればこそ、言論を発する価値がある、とこう信じて止みません。また、「公」に対する事実の指摘は「悪口」の類には該当せず、むしろ、さらに事実を掘り下げるために不可欠です。特に、国際社会を相手に、一部の国が日本に着せている濡れ衣、毀損を1つ1つ解いていくためには、辛労は懐深くにしまい、虚構を明解に指摘し、示すべき物事の筋道を切り開いていく度量が不可欠な時が多い。このスタンスはこれからも不変です。辛抱強く支えてくださるみなさまに心より感謝申し上げます。
----------

日本は毅然とあれ!            

20110502003              
敷島の桜花(筆者)
----------

人気ブログランキング 

↓「人権侵害救済法案」は廃案に!
20100310008 
   

Comment

Post Comment

管理者にだけ表示を許可する

Trackback

トラックバックURLはこちら