2011/12/05(月) 10:36:05 [民主党/国籍不明政党]

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泥棒国家に「備蓄」計画

20111205005 
緊急時の石油、韓国で備蓄 経産省が計画
 東日本大震災の直後に深刻な石油不足に陥ったことを受け、緊急時用の石油を韓国に備蓄する計画を経済産業省が立てていることが2日分かった。エネルギーの確保は安全保障につながる問題だけに、外国で備蓄するのは異例の試みだ。朝日新聞Web) 12月2日付記事より参照のため抜粋引用/写真は「災害時、ガソリンなど供給円滑に…備蓄法改正へ」と報じる読売新聞Web) 12月3日付記事より資料として参照のため引用。
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国家備蓄の状況

 日本国土には油田が乏しく、消費量の九十九パーセント以上を輸入に依存している。原油の輸入量は常に一定でないため、国内への安定供給のために備蓄が必要になる。その備蓄は「民間備蓄」と「国家備蓄」の両面から行われて来た。

 「民間備蓄」は、民間企業が石油流通の過程で原油、ならびに原油からそれぞれの段階へ精製すた各種石油製品を施設のタンクなどに備蓄し、随時入れ替えを行うものである。一方、「国家備蓄」は、国が備蓄基地を建設し、輸入した原油をそのままの形で封印して保管するもので、時の経済産業大臣の指示のあるときのみ出し入れを行う仕組みをとっている。

 本年九月末現在の備蓄については、「資源エネルギー庁調べ」として、「民間備蓄」が、3,714万キロリットル(77日分)、「国家備蓄」が4,773万キロリットル(95日分)と表題紙面(読売新聞)がまとめている。国家の一日分をどう算定しての数値なのか。火力発電所の増設を余儀なくしている震災後の状況下にあって、さらなる検証を要する値なのかも知れないが、備蓄議論の一応の目安とし得よう。

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読売新聞(Web) 12月3日付記事より
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経済産業大臣の権限拡張をなす「石油備蓄法改正案」

 表題の、政府が通常国会へ提出する方針を固めたとする「石油備蓄法改正案」は、国家備蓄に関する時の経産大臣の権能を、実質、「民間備蓄」にまで拡張するものであり、「国が石油元売り大手などの燃料タンクを活用して、管理委託できるようにする規定を盛り込む。政府は、法改正にあわせて、ガソリンや灯油などの燃料について国が備蓄する態勢を整える方針だ」(表題)とするものである。

 いわば、同改正案が明年の国会を通過・成立した後は、石油精製製品も含む「民間備蓄」の出し入れについても経産大臣の指示で行えるようになり、時の同大臣が、理由づけのもとに、たとえば、それを支那や南北朝鮮への備蓄を指示すれば、それらも“合法的”に可能とできる。それについて、同改正案提出以前の現段階にありながら、「外国で備蓄するのは異例の試みだ」として、すでに、「緊急時用の石油を韓国に備蓄する計画を経済産業省が立てていることが2日分かった」と伝える紙面が表題(朝日新聞)である。
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“有事の可能性”は如何に

 韓国(南朝鮮)と謂えば、昨年十一月の北朝鮮による砲撃事件が伝えられ、一部では依然として「南」「北」の“緊張関係”が伝えられており、“有事の可能性”に言及するメディアの論調もある。状況が事実とすれば、朝日新聞が伝える「韓国に備蓄する計画」は、いわば、“極東有事”を想定に入れないかの“策”とも見て取れる。これが第一の疑問である。

 第二の疑問は、同案が「東北地方で道路網が寸断され、石油製品の供給が途絶えた」(朝日新聞)震災時の教訓の上で発するものであるかに報じているが、主たる事情が、不測の震災が発生した時の国内の道路、ならびに流通に関するインフラにあり、その寸断は食糧、他緊急物資にまで広範におよんだのである。場所等の要件の一部はインフラと重複するも、しかし、「備蓄量」は「インフラ」とは相応別個に洗い直すべき次元の課題ではないのか。
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盗奪、侵略国家への「提供」の危惧

 確かに、災害は時と場所を選ばないが、さればこそ、一部のインフラが寸断した時に、別のどのインフラへとバイパスさせるのか。それ連動して、国内直近のどの地域に、どう「備蓄」を配備しておくべきなのか。先ずは、国内に、網の目のように未然の対策を施すべきで、国策の軸足もそこに置くべきではないか。それが、なぜ、いきなり「韓国(南朝鮮)」なのか。違和感のもとがこの点にある。事実、同国は日本固有の領土「竹島」への不法占拠の度を深める侵略国であり、宗主国の支那同様に、新技術や知的所有権の盗奪も日常化している。

 表題の朝日新聞の報道を受けて、朝鮮日報(Web)は、早速、「日本政府は災害に備え、韓国で非常用石油の備蓄を行う案を検討している」と報じているが。

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朝鮮日報Web) 12月5日付記事
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 平然と侵略、盗奪をなして来る国家に石油製品を「備蓄」するとすれば、それが「備蓄」ではなく、泥棒への「提供」へと通じてしまう危惧は否定できまい。日本国内での非常時のために、南朝鮮に備蓄する利点が地理的な要素を含めてどこにあるのか。さらに、日本国民の少なからずが抱くであろう上述の危惧をどう排除できるのか。国民の生活に影響浅からぬ事案であり、政府は、こうした法案を策定し国会提出する以前に、国民に内容を開示して説明責任を果たし、民意を問うべき筋道にあろうことは、筆者が指摘するまでもなかろう。
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新たな闇法案として認定

 たとえば、“南北の紛争”が再燃した時は「備蓄」を政府は取りに行けず、裏を返せば、そもそもが“南北同根”の国がその状況を造り出して「いただきます」で終わる可能性すら、同半島積年の、病理とも謂える偽装癖を併考すれば決してあり得ないことではない。仮に、南朝鮮が侵略性を持たないまともな国家と仮定しても、同国に備蓄する意義は、北九州や山陰、北陸、東北地域の日本海側の一部を対象と出来るかに拝考し得るが、しかし、海を越えて運ばなければならないデメリットは、上述のインフラ整備へ労力を慢性的に超える可能性は否定できまい。
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【筆者記】

 それが国策であるならば、わが国の教訓はわが国の中に活かすべきであり、国外の盗賊に身を委ねるかの安直な施策は慎むべきである。まして、反対の民意が広がることを恐れてのことか、国民の知らない闇の中で、良識の違和感拭えない法案を次々と策定しないでいただきたいものだ。同改正案を新たな「闇法案」に認定する。
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 日本の立法府である国会には、立法の上で、日本国民の安全と生命と財産を守り、尊厳を守るべき基本使命があります。ゆえに、事案が草稿され、提出し、審議、可決される法案のプロセスは公正であるべきで、且つ国民に対する透明性を有し、以って、十分な情報開示がなされて然るべきです。

 しかし、元来在るべきそれらの手順を踏まずに、審議・可決を経ようとする法案の存在が数多く見受けられるようになりました。この種の法案を、政治ブログ「博士の独り言」では、「闇法案(やみほうあん)」と呼んでいます。また、公正なプロセスを経ようとしている法案の中にも、さして報道されず、しかし、その内容を問えば、事項の定義の曖昧で、ひとたび法制化された後の、その先々に懸念事柄が想定される法案を「闇法案」と指摘することもあります。

 前者の事例として、たとえば、永住外国人に対する「地方参政権付与法案」が有り、後者のこの端例としては、いわゆる「人権侵害救済法案」を挙げることが出来ます。後者に類する法案「人権擁護法案」について、すぎやまこういち氏をはじめ識者諸氏による度々の意見広告が、その狡猾なまでの法案の実体を如実に指摘しています。表題の事例も後者の部類と思われます。国益から離れた「闇法案」の病巣は、良識の総力を以って解消すべき筋道にあります。
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日本は毅然とあれ!         

20111205003            
路傍にて(筆者)
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↓泥棒国家に備蓄は無用!
20100310008 


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