2015/04/25(土) 00:17:00 [国内時事]

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静岡地裁は「偽名」を擁護するのか

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在日男性に本名強要は違法=勤務先社長に賠償命令―静岡地裁
 
勤務先の社長が本名の韓国名を名乗るよう強要したのは人格権の侵害などとして、静岡県の40代の在日韓国人男性が社長を相手に、330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、静岡地裁であり、大久保正道裁判長は社長に55万円を支払うよう命じた。
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 大久保裁判長は「氏名は人格の象徴。在日韓国人に対して使用する名前を強制することは自己決定権を違法に侵害する」と指摘。男性が入社後一貫して日本名を名乗っていたことなどから、男性に韓国名を名乗る意思がないことは認識できたと判断した。時事通信/MSNWeb) 平成27年4月24日付記事より「個」の日記の資料として参照
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▼ 平成27年4月24日の小稿として

日本向「サムススマホ」がロゴ隠し
韓国政府「安倍訪米」貶めへ新たなロビー費
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被告の社長側は控訴すべき

 偽名(対社会偽装)保護としか拝考し得ない、不可思議な判決だ。当該の事例(表題)を、今後の参考のためクリップさせていただきたい。

 通名を名乗る在日韓国籍の社員が、社長から本名を名乗るように“強要”されたとして。当該の男性が「社長を相手に、330万円の損害賠償を求め」て訴訟を起こした。その「訴訟の判決が24日、静岡地裁であり、大久保正道裁判長は社長に55万円を支払うよう命じた」と。「判決によると」として、「男性は韓国籍だが日本で生まれ育ち、日本名の通称を使用。2001年に入社後も日本名で生活していたが、社長は12年11月~13年5月、他の社員の前で「朝鮮名で名乗ったらどうだ」などと繰り返し発言した」としている。

 社長の方は、およそ社員に対する注意の一環として当該の在日韓国籍の男性に本名を名乗るように忠告して来たと。そう観るに容易であり、本名を名乗らないからと言って冷遇するなどした形跡は見当たらない事例に映るのだが。その男性による「訴訟」における損害賠償請求額「330万円」に対して、判決では当の「大久保正道裁判長は社長に55万円を支払うよう命じた」と後退していることからも、社長に瑕疵は無く、男性が本名を名乗るようにと忠告を受けた。そのごく当然のことを“強要”であるかに錯誤して訴訟を起こした、とする経緯も概ね見えて来る裁判だ。

 不可解な判決であり、全国に波及しかねない「あらぬ前例」となりかねない事例だ。社長側は控訴すべきではないか。
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結審を許せば、津々浦々で同様の訴訟が多発も

 最も不可解な部分は、「大久保裁判長は「氏名は人格の象徴。在日韓国人に対して使用する名前を強制することは自己決定権を違法に侵害する」と指摘」としている点だ。仮に、社長が在日韓国籍の男性に「通名を名乗ることを強要した」場合にのみ説明がつく論旨に違いない。偽名に他ならない「通名」を名乗る男性に、本当の氏名を名乗るべきと忠告することの方が、むしろ「氏名は人格の象徴」とした裁判長の“指摘”との整合性がとれるはずだが。

 そもそも、経営者や上司から偽名を注意された。それで訴訟を起こして損害賠償請求をなすこと自体がおかしい。むしろ在日コリアンに典型的な自己矛盾「正当化」の典型的な一例と指摘できる。ましてや被告が控訴せずに、偽名という「対社会偽装」を擁護するかの判決(地裁)の結審を許してしまえば、同判決を新たな踏み台にするかのように、津々浦々で同様の訴訟が多発するであろう、その危惧は否めない。
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裁判長の正体を洗え

 当該の裁判長についても正体を洗って良い。裁判長は、場が地裁とはいえ「公人」に他ならない。不特定多数に影響を及ぼすことも有り得る「公人」の義務として、当人の「DNA情報」や帰化歴を含む「家系情報」を先進国並みに開示すべきと。当ブログではここ数年特に皆様に問わせていただいている。

 おかしな国会議員、地方自治体の首長や議員、司法に関わる公職者の言動が露わになった場合に、大抵の場合はそれらの「情報」に照らせば「説明がつく」からだ。
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■ 主な関連稿

【読者】これも「通名教会」 2015/03/21
「通名教会」とは 2015/03/21
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国体の護持と弥栄を!     

20150424004    
敷島の路傍にて (壁紙)(平成27年)義広撮影 敷島について

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文末挨拶 付記
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敷島の和色465色と四季の繊細 付記
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