2015/02/12(木) 21:31:00 [国思う注意報/提案]

20121210008   
「同性夫婦」では子孫繁栄につながらず

 【読者】 東京・渋谷区の条例案に「結婚に相当する関係」として同性カップルへ証明書を渋谷区が発行する条例案が提出されるとのニュースが有りました。法を乗り越え、同性結婚を認める条例案には断固反対です。このような条例案は同性結婚ばかりか、夫婦別姓にも波及しかねないものではないでしょうか。

(以上、いただいたご投稿(12日)より)
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【参照記事】

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渋谷区、同性パートナーに証明書 全国初の条例案提出へ

  
東京都渋谷区は11日までに、同性カップルを「結婚に相当する関係」と認め、証明書を発行する条例案を3月区議会に提出することを決めた。区によると、自治体が同性同士をパートナーとして証明する制度は全国で例がない。性的少数者の権利を保障する動きは世界的に広がっており、家族制度をめぐる論議が高まりそうだ。
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 可決されれば4月1日施行、証明書は2015年度内の開始を目指す。同性カップルがアパート入居や病院での面会を家族でないとして断られるケースが問題になっていることを踏まえ、区は区民や事業者に、証明書を持つ同性カップルを夫婦と同等に扱うよう協力を求める方針だ。JP 47NEWSWeb) 平成27年2月12日付記事より「個」の日記の資料として参照 
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▼ 平成27年2月12日、他の小稿として

「ソフトバンク社債」考
F1韓国GP「違約金騒動」考
断固、更新を継続します
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「人権」と「多様化」のはき違え

 貴重なご投稿に感謝します。あくまでも筆者の所見に過ぎませんが、たとえば、「人権」や「多様化」「共生」などを拡大解釈するあまりに、何でもかんでも遵法に即した事柄と認め、むしろ本来の基点とすべき「人道」や「国家像」を歪めてしまいがちな傾向が世界的に観られます。

 その一つがご指摘の「同性愛者」のあつかいに現れていると。筆者の場合はそう観ています。異性愛者であろうと、また同性愛者であろうとも、いずれも人としての「個」の基本的人権は尊重すべきと思います。しかし、であるからと云って、果たして「同性夫婦」を法的に認めるべきかと問えば、人が織りなす社会、国家の崩壊に通じかねない混沌に他ならない。そう考える一人です。
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「同性夫婦」では子孫繁栄につながらず

 指摘すべきは、もしも渋谷区で「同性夫婦」を遵法と認めるようなことが有れば、①.同区を「前例」として全国津々裏々に飛び火して行く懸念が有る。そうした現象が波及すれば、②. 子々孫々への家系の継続と反映を是として来た日本伝統の「家族」の崩壊にも通じかねない、などの危惧を否めません。

 「同性」云々を認める、それがたとえ世界の“時流”とはいえ、①. 現に、同性夫婦間では子孫を設けることができず、生物学的に自然の摂理に反する。②. 世界でどう流行していようとも、日本は伝統の道徳、国家観に照らし独自に、自律的に同化する必要はない。この事由をもとに筆者も同条例案には反対です。
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渋谷区議会に反対の声を

 渋谷区議会の構成(Web)を観てみて、同条例案は誰の発議か。先ずその点を少なくとも月内に調査して行きたいですね。当ブログでは情報提供者の個人情報は一切明かしていません。読者で情報をお持ちの方は連絡窓口から忌憚なくお寄せください。

 東京新聞(平成27年2月12日朝刊)(魚拓)によれば、同条例の端緒として、「渋谷区は昨年、有識者らによる検討委員会を立ち上げ、LGBTの区民からも聞き取りをして条例の内容を検討してきた。桑原敏武区長は「互いの違いを受け入れ、尊重する多様性社会を目指すという観点から、LGBTの問題にも取り組みたい」と述べた」と。

 また「海外の同性パートナーシップ制度に詳しい京都産業大大学院の渡辺泰彦教授(民法)は「公的機関が同性パートナーの存在を認め、直面する問題に対処しようとする点に大きな意味がある。ドイツやスイスではまず地方自治体がパートナーシップ制度をつくり国家レベルに広がった。国内でも同様の動きが出てくるのではないか」としている」としています。

 “渋谷区議会に同性愛者がいる”。“帰化系が多い”との情報は二年前から得ていましたが。その辺による「発議」ではないかと現時点では推測しています。皆様に押し付けるつもりは有りませんが、他の自治体へ波及しかねない「前例」を許すべきではない。理路整然と且つ粛々と反対の声を寄せて行くことを先ずを以って心有る良識層の皆様に提案します。
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国体の護持と弥栄を皆の手で!     

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敷島の桜花 (壁紙)(平成26年)義広撮影 敷島について
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