2014/08/31(日) 07:31:00 [国思う注意報/提案]

baner20121001   
公明党候補者一行の訪問を受けたが

 【読者】 〇〇町に住む者です。町議会選挙の投開票が間近ですが、そんな中で、本日戸別訪問をめぐる出来事がおこりました。呼び鈴が鳴り玄関を開けたところ、公明党の支援者の女性が居て候補者と握手してやってくださいと声をかけてきました。実際、その後ろで候補者が10人くらいの人間を引き連れて選挙カーとともに待機していました。

 私は、咄嗟に慎重かつ公平に候補者を見定めて投票したいので握手はしないようにしています悪く思わないでくださいと答えました。相手はすぐ引き上げましたが、選挙カーの後ろに候補者を含めた集団がそぞろ歩きで行進していて何とも威圧感を感じる異様な雰囲気でした。町内のいたるところでそのようなことをしているようです。
これは公選法138条1項(何人も選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない)違反ではないのかと思い調べてみたのですが、どうやら相手は特定の政党その他の政治団体の名称を言い歩くわけではないので公選法違反ではないと踏んでいるのかもしれません。


 しかしながら、私の目から見れば候補者と握手してくださいという時点で政党公認候補者であるので政党の宣伝をしているのと同じであり法律違反を犯しているのではないか思うのですが、博士はどう思われますか? 私は彼らの解釈?に釈然としません。ただ相手が相手だけに家族に危害が及ぶことがないように慎重に行動せざるを得ません。どのようにして選管に連絡しようか今考えを巡らせているところです。

(以上、読者からいただたご投稿(31日)より)
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選管に相談してみては?

 貴重なご投稿に感謝します。町議会選挙の投開票を前に戸別訪問を受けた。そうとは知らずにドアを開けてみると、チャイムを鳴らした運動員の後ろに10人くらいの他の運動員共に候補者と選挙カーが居たという状況ですね。

 書いて来てくださった限りの状況を察すれば、運動員の後方に見えたその選挙カーには「公明党」のサインと共に「〇〇〇〇」と候補者の名前が入った看板状のものが有った。および候補者氏名「〇〇〇〇」が入ったタスキをかけた候補者が見えた。だから、ああ、その一向は公明党の〇〇〇〇氏のキャラバンだな、と判ったということですね。

 「相手は特定の政党その他の政治団体の名称を言い歩くわけではないので」と仰っていますが、運動員が「公明党の〇〇〇〇です」と口で直接言わなくても上記の状況はそれに準ずるものではないのか、とふと考察しました。

 状況説明をされ、公選法違反の可能性はないか?という趣旨で、選管に相談してみられるのも一つかと思います。
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玄関に防犯カメラが有れば

 上記のケースでは玄関に防犯カメラを設置しておられれば、記録映像を物証に出来るケースも有ろうかと。防犯カメラが無い場合は、キャラバンが立ち去る光景を咄嗟に携帯で撮影するのもまた一つかと考えます。

 ご投稿のように異様なこと、違和感が否めない出来事が起きた場合に、咄嗟にそうした証拠掌握のための行動を反射的に取れるよう、普段から、こうした時には携帯で撮影して云々という具合に想定しておき、手順を心の中に用意しておかれれば役立つ場合も有ります。僭越ながら民間防衛の基本として。
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カルトの「イニシエーション」

 公明党(創価学会)のみならず、カルト系には説明なく「握手」を求めて来たり、いきなり朝鮮風の「ハグ」をして来たりという行動形態が目立ちます。庶民の我々には、単なる気色悪いスキンシップに映りますが、こういう人たちにとってはそうではありません。

 選挙運動の場合でいえば、握手を通じて相手に当該の候補者に投票したくなるように念を注入するのだ、とか。ハグして当該の投票したくなるように守護霊に促すのだ、とか。握手やハグには、そのカルトなりの気色悪い意図が込められている。言い換えれば、オウム真理教で知られるようになった「イニシエーション」の一種ではないかと洞察します。変なものには触れないのが無難と謂えるのかもしれません。以上、民間防衛の共有を願いつつ。
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▼ 平成26年8月30日


盲導犬刺傷事件「器物破損容疑で捜査」考
朝日「慰安婦問題の核心は変わらず」考
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国体の護持と弥栄を!    

20140829009  
敷島の路傍にて(壁紙)(平成26年)義広撮影 敷島について
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