2014/05/20(火) 00:31:00 [国思う注意報/提案]

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外国籍者の生保申請には
「大使館等への連絡」義務付けを
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▼ 平成26年5月19日の稿

第二稿 三原順子議員「平和ボケ」を叱る
第一稿
海の日を目指し

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 【読者】 今後外国籍者の生活保護申請があった場合は役所が大使館等に保護するよう連絡しなければいけませんね。

(以上、いただいたご投稿(19日)より)
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▼ ご投稿の対象稿

生保「準用」撤廃で「不正受給」放逐を! 2014/05/18
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国籍本国に帰する「根本的な救済義務」

 貴重なご投稿に感謝します。時に適った良いご指摘と拝します。いわゆる、生活に窮する。その時の個々人の根本的な救済は国籍本国に帰する。日本人が生活保護を申請する場合は、日本の法律に基づいて受給の可否を審査する。しかし、外国籍者が申請をする場合は該当する国籍本国の大使館等に問い合わせて本当に実在する外国籍者なのか、否かの照会をなすと共に、根本的な意味での人権保護のために当該本国に救済義務を問う。そのために「連絡」する。役所にその作業を義務化する。怠れば罰する。筋道に適った良いアイデアではないかと思います。

 そもそもの外国籍者への生活保護「準用」は違憲なのだから見直し、撤廃を問う。その本筋とも整合性が保てます。
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帰国への妨げはむしろ「人権侵害」

 たとえば、在日韓国籍者、在日朝鮮籍者であっても外国籍者である事実に相違はない。生活に窮するとすれば、一義的な救済措置は有り得ることとしても先ず母国への帰国を手助けする、その一環として講じるべきであり、無理にお引止めして永続的な生活保護を付与すべき筋道にはない。当然であるかのごとくにお引止めすることは、むしろ帰国への妨げとなり、それこそ基本的人権「侵害」に等しくなってしまいます。

 ゆえに、有事、不慮の災害時と同様に、大使館等への外国籍者当人の照会を当然の義務とする。道理に適うとはこのことでしょう。
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何万人も保護させて、恥ずかしくないのか

 先年(平成25年)の先稿で、産経紙が伝えた「外国人受給者は4万3479世帯」とし、その内「韓国・朝鮮」籍の受給者は「28796世帯」(厚労省の最新調査(平成23年度)」とする紙面を参照しました。その後も受給者の数が増えている可能性は否めませんが、たとえば、世帯を人数に直せば、仮に1世帯3人とみなして単純計算すれば、外国籍者全体で13万427人。「韓国・朝鮮」籍の受給者は8万6千388人に上ります。

 本来、各国が身柄を引き取って根本救済に資すべき人たちが「こんなに」居るわけですね。それぞれの国で生活保護を受けている日本人は「これだけ」居るのか、どうか。一義的な救済措置を受ける事例はごく少数有るのかもしれませんが、しかし、テロや事故に遭遇した場合も含めて、当該国の大使館や領事館を通じてこの日本へ帰国させているでしょう。

 特に、受給者数が最大の南北朝鮮には、何万人もの自国民を外国である「日本」に延々と保護させて恥ずかしくないのだろうかと。個人的にはそう問いたいところです。
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■ 主な関連稿

生保「外国人受給者」再考 2013/05/30 
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国体の護持と弥栄を! 

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敷島の紫陽花(壁紙)(平成26年)義広撮影
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