2014/04/16(水) 19:55:00 [付記事項]

付記
区別は「差別」に非ず


 当ブログ(*1)、ならびに敷島調査隊ブログ(*2)は、在日韓国・朝鮮人に対しても外国籍者としてあつかいます。事実、それぞれ韓国、北朝鮮に国籍を持つ外国籍者に他ならないのですが、戦後の日本には不可解な誤認識が出来上がっていました。たとえば一部に、在日韓国・朝鮮人を「マイノリティ」 であるかに定義し、または、所得税等の納税を以って「国民の権利、福祉と同等に遇すべき」(要旨)との解釈があり、一部では「共生」という言葉が流行しています。

  しかしながら、在日韓国・朝鮮人は、それぞれ韓国、北朝鮮に国籍を有する外国籍者に他ならず、マイノリティでは有り得ません。たとえば、在日ドイツ人、在日フラ ンス人をマイノリティと呼んでは失礼に当たるように、同様に、在日韓国・朝鮮人をマイノリティと呼べば、むしろ、失礼にさえ値します。在日アメリカ人、在日イタリア人などと同様に、帰る国の国籍を持つ外国籍者なのです。それゆえ、いかなる国にも存在している当事国の国民と外国人との「区別」が、この日本にも有ってごく当然なのです。

 そのごく当然の「区別」を、「差別」と混同すべきではありません。混同してしまえば、誤認識を生む要因になります。同時に、在日韓国・朝鮮人と呼ぶこと自体が「差別」であるかにするように錯誤する風潮がありますが、以上の正確な認識に照らせば、実は、「差別」とする誤認こそが偏見であることは明白です。

 また、私たち日本人は、外国へ行けば外国籍者です。たとえば、外国へ赴任し、納税者となったとしても、日本人が、その国の国民と同等の権利や参政権、福祉 を付与せよと要求するケースは稀であり通常とは謂えません。身が外国籍者である以上は、その国の国民との区別があることはごく当然であり、むしろ、区別なくあつかえ、と要求するとすれば、その国に対して失礼にさえ当たるものと認識、自覚しているからです。

 日本にも、人間が住む国としての多少の情状は有って然りですが、それは、一義的な、外国籍者の救済措置のために存在するべきものであり、それを常態・恒常化し、あるいは、法改正の名目のもとに、国籍条項を外してまで対処に資するべき筋道には無いはずです。なぜならば、外国籍者の根本的な救済義務はそれぞれの国籍本国にこそ存在しており、私達国民と同じくあつかうことは失礼にさえ当たり、本来の尊厳を損ねる場合も重々あり得るからです。

 在日韓国・朝鮮人の場合は、それぞれ、韓国、北朝鮮にその根本的な救済義務が存在し、それらの義務の全うを促す。それが、法治国家としてその遵法の上で、立法、行政の各府が執るべき道筋であり、また、教育の場で教える事柄に違いありません。

 以上、今後の、ブログ小稿への折々の添付のための付記事項の明示で恐縮ですが、本来、敷島人に在るべき整然たる認識の一環として呈することをご理解いただければ幸いです。どうぞ宜しくお願いします。辛抱強く応援くださるみなさまに心より感謝申し上げます。
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Note:

*1. 当ブログとは「博士の独り言」「博士の独り言 II」「博士の独り言 闘魂編」。
*2. 敷島調査隊ブログとは「博士の独り言 - 日本防衛チャンネル」。

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国体の護持と弥栄を!

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敷島の桜花(平成26年)島津義広 撮影

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