2013/07/05(金) 12:17:22 [「保守潰し」に対する警鐘]

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落とし穴に要注意
 
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有権者惑わす“矛盾点”
 4日解禁されたインターネット選挙では、有権者を惑わす“矛盾点”も多い。ネット上に「○○氏に一票を!」などと書き込むことは候補者、有権者ともに可能だが、それを紙に印刷して配布することは禁止。
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 政党や候補者は電子メールの使用も可能だが、有権者が使った場合は違反になる。ネットとはいえ、未成年者の選挙運動は禁止されているため、20歳未満の子供を持つ家庭は注意。支持しない候補者を批判する「落選運動」も可能だが、誹謗(ひぼう)中傷は、名誉毀損(きそん)などに該当する恐れもある。産経新聞 平成25年7月5日朝刊 記事(切り抜き)購入紙面(28面)より日記の資料として参照
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「ネット選挙」→「ネット選挙運動」とすべき
 
 解禁になった「ネット選挙」に対する誤解も少なくないようだ。たとえば、「ネット選挙」とすれば、投票までを連想してしまう人も絶えない。「ネット選挙運動」とすれば判りやすいのではないか。
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ブログ記事の印刷・配布も禁止
 
 表題は、そのネット選挙運動に関する注意点に触れているため、今後の参考としてクリップしたい。
 
 先ず「ネット上に「○○氏に一票を!」などと書き込むことは候補者、有権者ともに可能だが、それを紙に印刷して配布することは禁止」とのこと。候補者がブログやホームページに公開する記事をネットで閲覧したり、あるいは有権者が自身のブログやツイッターなど、ネット上に応援記事を書いて開示することは可能だが、しかし、それらをプリンターで印刷して配る(郵送やポスティングも含む)行為は禁止されている。違反すれば公職選挙法違反に問われることになるので要注意だ。
 
 また、「政党や候補者は電子メールの使用も可能だが、有権者が使った場合は違反になる」とのことでメールにも注意を要する。また「未成年者の選挙運動は禁止されているため、20歳未満の子供を持つ家庭は注意」としているが、これについては見分けが困難な点がある。未成年者の“動員”は、カルト教団などが得意技としている様子だが。しかし、違法を問われた場合に、ネット選挙運動のケースでは、“実は成年の家族”が書いていたとするような逃げ道も有り、盲点の一つと謂えるのかもしれない。
  
 「支持しない候補者を批判する「落選運動」も可能だが、誹謗(ひぼう)中傷は、名誉毀損(きそん)などに該当する恐れもある」とする点だが、名誉毀損を訴えて「潰し」を狙う特定勢力や、一部の外国籍者らがこれも得意技としているので要注意だ。
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賊敵に「口実」の余地を与えないこと
 
 当ブログが指摘して来た通り「事実の指摘は悪口に相当しない」が、しかし、事実以外の事をネット(たとえばブログや掲示板など)に記せば、確かに「名誉毀損罪」に問われる対象となることは云うまでもない。事実指摘の場合も、その記述対象がいかなる存在にあれ、呼び捨てなどで呼ばない。最低限の敬称(「氏」や「さん」)を付すのはごく然りのモラルであり、決して“奇麗言”ではない。
 
 賊敵に「口実」の余地を与えない。ブログから積年の間問いかけて来た一つでもある。以上、メモにて。

平成25年7月5日
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コメント欄について 2012/05/29 
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【筆者記】
 
 今更だが、当ブログに「バカ」「死ね」「早く退場しろ」とのメッセージが絶えない。特定技術も「進歩したものだ」とひときわ感心するが、執拗な幾例かを代理人殿に調べていただけば、多くの場合、カルト教団の信者、幹部か一部の外国籍、帰化系とみられる輩であることが判った。「名誉毀損」については「個」に対する書き込みはそれ自体が「物証」なり、広くネットに対しても同様であることを我々「大人」層は認識しておかねばなるまい。
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日本は毅然とあれ!                       

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路傍にて(筆者) 
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