2013/05/28(火) 13:31:00 [国思う注意報/提案]

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小平市の事例に気づくべきこと

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小平市住民投票 不成立 50%要件届かず
 東京都の道路計画を問う小平市の住民投票は二十六日、市内二十七カ所の投票所で投票が行われた。直接請求による都内初の住民投票だったが、投票率は35.17%で、成立要件の50%に届かなかった。住民投票は不成立とされ、開票は行われない。以上冒頭より/東京新聞 平成25年5月27日朝刊 記事(切り抜き)購入紙面(1面)より日記の資料のため参照
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現憲法95条に規定の「住民投票」

 表題は、「東京都の道路計画を問う小平市の住民投票は二十六日、市内二十七カ所の投票所で投票が行われた」と。「直接請求による都内初の住民投票だったが、投票率は35.17%で、成立要件の50%に届かなかった。住民投票は不成立とされ、開票は行われない」と。また、具体的な数値については、「当日有権者数は十四万五千二十四人で、投票者数は五万一千十人」と報じる記事(東京新聞)である。

 この「住民投票」それ自体は、現下の「日本国憲法第95条」において、「国会が特定の地方自治体にのみ適用される特別法を制定しようとするときは、その地方自治体の住民による住民投票の結果、過半数の賛成がなければ制定できない」とされ、「地方自治法第261条」に詳細が規定されている。

 表題の「住民投票」の事案については、小平市内の「南北一・四キロに予定される「小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線」」の道路計画に関する賛否を市内住民に問うもので、「小平中央公園の雑木林や玉川上水の緑道を損ね、住宅約二百二十戸の立ち退きを迫る」ことに反対し、計画の見直しを要求している「「市民グループ「小平都市計画道路に住民の意思を反映させる会」が、直接請求に必要な法定数の二倍を超える七千百八十三人分の署名を添えて市に住民投票条例の制定を求めた。条例案は三月に市議会で可決された」とする経緯を踏んでの「住民投票」であることが同紙に記されている。

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東京新聞 平成25年5月27日朝刊 記事(切り抜き)購入紙面(27面)より
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 「住民投票」を実施した結果、投票率が低く「過半数の賛成がなければ制定できない」とする要件を満たすことができずに、東京都内初の直接請求による「住民投票」であったが無効となった。「住民投票は不成立とされ、開票は行われない」とした経緯が記されている。
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「外国人」へ投票資格を付与する動静

 ここまでは、ごく通常に有り得る「住民投票」に映る。だが、「住民投票」は、公職選挙法の適用範囲外にある。そのため、投票資格の範囲については自治体の裁量で自由に定めることができるものとされ、年齢を20歳未満に引き下げる。外国人住民に投票権を付与するとする条例を設けている自治体も在る。

 たとえば、外国人住民に投票権をすでに付与している自治体としては、増毛町、静内町、三石町(北海道)、三鷹市(東京都)川崎市(神奈川県)、高浜市(愛知県)、名張市(三重県)、美里町、鳩山町(埼玉県)、広島市、大竹市(広島県)、哲西町(岡山県)、古河市(当初「総和町」と記していたが、古河市、三和町、総和町の合併によって現・古河市となった,読者の指摘にもとづき、5月29日に変更を確認し「総和町」→「古河市」とした)(茨城県)、三野町(香川県)、宝達志水市(石川県)、我孫子市(千葉県)などが知られており、同様の条例の採択へ向けた大なり小なりの動きを見せている自治体は、条例案の名称を替えて採択への動きを垣間見せるなど、表題事例の小平市もさながらに全国的に増加傾向にある。

 一方で、外国人住民への投票資格付与は実質的な外国人地方参政権(永住外国人への地方参政権)付与に等しいのではないか、とする指摘の広がりがそれに歯止めをかけ、事案はすでに保有しながらも条例の「採択」にまでは到達していない自治体が数多く存在している。
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有り得る、国政針路に影響する「住民投票」事案

 小平市の今般のケースは「道路計画」であり、仮に「住民投票」が成立し、「賛」「否」のいずれかがその「結果」となるとしても、国の計画進展に影響を与える可能性は窺えながらも、国政針路に時下に影響する「住民投票」事案とは考え難い。

 しかしながら、たとえば、米軍や自衛隊の基地の移転、受け入れや新設など、安全保障に関連する事案や、あるいは、用地買収による外国の駐在施設(例,駐日中国大使館など)の新設など賛否を問う「住民投票」が行われる可能性は否定できない。仮に、後者を時の政府が拒否したとしても、外国人住民に投票権を付与した自治体の「住民投票」実施の場合の「賛」「否」への影響を加味する必要が有る。

 言い換えれば、「在日中国人」「在日韓国・朝鮮人」など、通常から日本への内政干渉が著しい外国人(外国籍者)が「住民」の中での比率を高く占める自治体ほど、その懸念は高じる。すなわち、その場合の外国(中国、南北朝鮮)の対日本の政治的意図が「住民投票」を通じて我が国の内政への反映を許しかねないケースもこの先で予測し得る。

 尚且つ「住民投票」の結果の他に、それ以前の事案の提起にまで「投票権」を持つ外国人の「声」が影響力を与えることに通じるため、あらゆるケース、危惧を重々考慮した上での「外国人」へ投票資格を付与は、主権国家の法体系全般に確認すべき「国籍条項」を、「住民投票」での「外国人」へ投票資格付与の「是」「否」においても本来適用して議論すべき筋道に在る。以上、お身近な自治体の動静をご覧になる際のご参考としていただける機会が有れば幸いである。メモにて。
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【筆者記】

 あくまでの持論ながら、ちなみに、宗教とカルトの明確な定義分けにもとづくカルト教団からの「宗教法人格」剥奪の必要性についてはこれまで言及して来た。カルトの定義の一つには、「集団洗脳による他の物心両面のまたはいずれかに対する破壊活動」を設け、元来、破壊活動防止法に類する法整備のもとに明確に宗教との区別、ひいては国民との明確な線引きをなし、他の信教の自由を脅かす教団に対しては「信教の自由」を自の権利として謳うことの非合理性を指弾し、そもそもの「公民権」停止すら講じるべき対象である。

 そのため、殊に特定国の外国籍者への「住民投票権」付与、ひいては外国人参政権付与への実質窓口となって来たカルトの選挙権、被選挙権自体も法的に認めない。政党もまた然りと。その方向性が次代に国政にも、自治体に必要と筆者は考察する。
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