「比例に個人名を?」 2
2012/11/28(水) 08:05:00 [国思う注意報/提案]
衆院比例区は「政党名」で
先稿で、読者がご投稿で呈しておられた疑問にお答えし、衆議院議員選挙(投票)での比例区については「「政党名」のみが有効です」と記しました。そこへ、誰々さんのブログでは「候補者名でも大丈夫」(要旨)と云っている。何々先生は「候補者名を書いても有効だ」(要旨)と仰っている、などなどのご意見をいただきました。それぞれ、さまざまに情報をいただき感謝します。
しかし、悪意の類では勿論無く、あえて、その「みなさま」にお尋ねしたいのですが。情報の確認は「その程度」で良いのしょうか? 選挙に関しては、たとえばお身近の選挙管理委員会であるとか、属する関係者に確認されるとか。「基本」に携わる当事者の関係に確認されるのが一番ではないのかと。私はそう考えます。そう考えて、先稿を記す前に地元の関係に、先ず早朝に確認して、私は疑問にお答えしました。ほとんどの場合、当ブログの小稿はそうしたプロセスを経て記しています。
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「疑問票」処理という例外事項で
また、実際の投票所でも衆院比例区の投票については、その選挙での政党名が印刷された一覧が投票用紙に書き込むボックスの中に貼られ、その中から選んで記入して投票する仕組みになっていることは読者の多くがご記憶のことかと拝察します。
ただし、以前の衆院選挙(平成17年9月の第44回衆議院議員総選挙)では、「疑問票」の有効化処理のために、候補者の名前が記されていても、その候補者が所属する「政党」名あつかいにした、との事例が有りました。しかし、それは「疑問票」という例外(特殊)事例でのことです。過去に例外的な事例が有ったからと云って、それが“通常”の方法であるかに謂うのは間違いに等しいし、言葉悪くて恐縮ですが、例外事項を殊更に拡大解釈するのは、「たとえば、生活保護「準用」と謂う特例事項を“当たり前の権利”にしてしまった「亜」賊に共通するかの心理です。私たちは「亜」賊ではなく、そもそもが整然の物事の筋道を守る先祖代々の敷島人です。
まして、衆院比例区の基本は「政党名」記入であり、その基本に則って投票すれば先ず間違いは無いし、無事故である。こう考えます。
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迷った時は基本、原則に立ち還る
事柄、事象に対する認識が混濁して来た時は、先ず、基本に立ち還って確認する。たとえば、数学や物理でも筋道は同じで「定理」「法則」に立ち還って確認する。それが有効な確認法の一つです。選挙の場合は、上述の筋に確認されるのが早くてシンプルでしょう。
敷島の大人の立場として、子供たちの世代からあれこれ尋ねられる機会は少なくないでしょう。その時に、物事の基本や原則、事象の原点に立ち還って確認する。もしも大人として判らないことであれば、一緒にその努力を払う、一緒に勉強する。これが一つの筋道かと思いますし、そこが国思う「大人」に有るべきスタンスに違いない。こう考えます。
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・「比例に個人名を?」 2012/11/27
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日本は毅然とあれ!
路傍にて(筆者) 敷島のよき初冬哉
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