2011/05/01(日) 12:48:16 [国内時事]

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「国籍条項」をもとに、保護制度の見直しを

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入国外国人の申請拒否も=「生活保護特区」提案へ-大阪市
 大阪市は30日、不正受給などによる生活保護受給者の増加を抑えるため、「生活保護特区」を国に提案する方向で検討を始めた。保護申請者に対する自治体の調査権限を強化するほか、中国人の集団保護申請が同市で起きたことから、入国直後の外国人の生活保護申請を原則却下する規定を盛り込む案も浮上している。国が進める社会保障と税の一体改革の結果を踏まえた上で、早ければ秋ごろにも提案する。時事通信Web)5月1日付記事より参照のため抜粋引用/写真は時事通信同記事より資料として参照のため引用
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根本的な対策にならず

 表題は、「大阪市は」として、「不正受給などによる生活保護受給者の増加を抑えるため、「生活保護特区」を国に提案する方向で検討を始めた」と伝える記事(時事通信)である。今後の参考のため、事例を小稿にクリップさせていただきたい。

 先年、同市で露呈・発覚した生活保護受給を目的としたかの中国国籍者の大量入国(即時申請)事件を受けての施策と銘打ち、「生活保護特区」のコンセプトを国に今秋を目処に政府に提示する考えで、そのための検討を開始する様子を伝えている。表題によれば、「保護申請者に対する自治体の調査権限を強化するほか、中国人の集団保護申請が同市で起きたことから、入国直後の外国人の生活保護申請を原則却下する規定を盛り込む案も浮上している」とある。

 事実とすれば、「生活保護特区」を同様の事件を今後に防止するための歯止めにし得る可能性はあるのかもしれない。だが、ごく冷静に拝見しても違和感を禁じ得ない。「生活保護」給付の実態と、同制度の在り方自体をも根本的に見直すべき事項を外してしまっては、根本的な問題解決は至難である。
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外国籍者への給付「準用」の撤廃を

 たとえば、給付は、現憲法で定める通り、あくまでも日本国民を対象としている。根本的な救済義務はそれぞれの国籍本国帰する外国籍者については、いつの間にか常態化している給付「準用」を見直し、国籍条項をもとに撤廃に資する筋道にある。この核心に触れずして、表題のような“検討”をいかに尽くそうとも、現首相も特技とされている今流行りの「場合あたり的」な“対策”、“施策”の域を出ない。

 1つの問題を解決したかに見えて、しかし、後々に新たな問題を生み、社会病理の温床ともなり得る。「場あたり的」な“対策”“施策”のおそましさがそこにある。たとえば、生活保護受給者に「保護受給者の社会奉仕活動の義務付け」するとしても、あえて「生活保護特区」を設けるようなことになれば、言葉は悪いが、生活保護を享受するかの不労地区をこの日本に認めることに通ずる。

 まして、自治体からの「金融機関などへの調査権限付与」をもとに、不正受給の監視を表向きの名目とするのは必然とするにしても、個人情報すら十分に守り得ず、むしろ自組織へ“情報”流すことを“本分”とするかのカルト信者や労組などの組織構成員が「金融機関」に内伏している実態をどうするのか。これらを放置することは、むしろ、それら賊類による、一般の「個」に対する監視への乱用へも通じかねない危惧がある。
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「国籍条項」の確認、徹底を

 国家の憲法、諸法において「国籍条項」を設け、当事国の国民と外国籍者を明解に区分する。その明解な区分の上で、国民へは国民なりに相応しく、国籍本国を有する外国籍者へは外国籍者なりにそれぞれ相応しく対応する。その国家に在るべき「国籍条項」をなし崩しにすれば、大きな「家」である「国家」の意義は薄れ、単なる“お客さま用ATM”や“権利”の自販機を並べたかの“寄り合い所”へと衰亡してしまう。高齢社会どころではなくなるが、それで良いのか。

 確認すべきは「国籍条項」であり、この基点をもとに、一切の法律を見直すべきである。表題についても、特亜臭否めない足早な「特区」化構想よりは、そもそもの議論をこの「国籍条項」へと先ず帰及し、また、そこを基点とした対策、施策を議論し、整備して講ずるべき筋道にある。

(平成23年5月1日 博士の独り言の記事より)
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日本は毅然とあれ!

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路傍にて(筆者)
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