2015/01/11(日) 11:51:00 [特亜犯罪]

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懲りない在日犯罪に科刑「重量化」を

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「トリーバーチ」「ヴィトン」…偽ブランド品を所持 韓国籍2人逮捕
 
大阪府警東成署などは8日、偽ブランド品を販売目的で所持していたとして、商標法違反の疑いで、いずれも韓国籍の大阪市生野区桃谷2、雑貨店経営、權慶姫容疑者(57)と大阪市都島区中野町5、雑貨店店員、鄭守恵容疑者(65)を現行犯逮捕した。
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 逮捕容疑は8日午後0時10分ごろ、大阪市東成区の鶴橋商店街にある雑貨店で、米国のブランド「トリーバーチ」の偽物のショルダーバッグ1個を販売目的で所持していた疑い。正規価格の6分の1から8分の1の価格で販売しようとしていたという。權容疑者らは「間違いない」と容疑を認めているという。同店からは他に偽ブランド品とみられる「ルイ・ヴィトン」のバッグなど265点を押収した。産経新聞Web) 平成27年1月8日付記事より「個」の日記の資料として参照 
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▼ 平成27年1月11日の小稿として


世界の迷惑「シナジン」
青少年講座は一般からも参加できるか?
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偽装品「宗主国」製造の営業事例か

 在日韓国籍者いよる偽造品“流通”が絶えない。表題はその一例と謂えよう。云く「大阪府警東成署などは8日、偽ブランド品を販売目的で所持していた」として。「商標法違反の疑いで、いずれも韓国籍の大阪市生野区桃谷2、雑貨店経営、權慶姫容疑者(57)と大阪市都島区中野町5、雑貨店店員、鄭守恵容疑者(65)を現行犯逮捕した」とするニュース(産経新聞)である。

 容疑者の店からは「他に偽ブランド品とみられる「ルイ・ヴィトン」のバッグなど265点を押収した」としている点を観れば、国内での偽造とは考え難い。「いつも」のように宗主国製造の偽造品を隷国の在日不法者らが営業販売するというパターンが見え見えだ。製造から営業まで一貫しての大きな「偽造品メーカー」と。特亜をそう認識して差し支えあるまい。
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たとえ逮捕しても

 そうであるとすれば、先ず偽造品の「製造元」を割り出すことは出来たとしても、日本との犯人引き渡し条約が存在しない支那では偽造当事者の逮捕・拘束は困難である。まして、中国共産党ら当局との贈賄収賄関係が指摘されている同国の偽造業者への捜査も困難であろう。ということは、日本にあれこれ無制限なまでに入れないこと。少なくとも渡航、交易の厳正化を先ず図るべき相手であることを確認せねばなるまい。

 一方、偽造品の営業販売“担当”の在日韓国籍者を「商標法違反」容疑で逮捕し、仮に起訴したとして。表題の事例を「商標法」第九条の「商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に該当するものとしても、科刑は軽いかに映ってならない。しばらく拘置所に置くにしても当事者らへの特別永住許可を取り消すわけでもなく、三食付き屋根風呂付きの、事実上の生活保護を与えるのみで、出処すれば懲りずにまたやるという再犯を許容しかねない。
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永久送還を含む厳罰化を

 要するに、日本国内のこうした甘さの足元を見ての、絶えない偽造品販売と認識して差し支えない。かくなれば、特別永住許可の取り消しはもとより、「祖国」への永久送還を踏まえた科刑の厳正化、重量化が必要ではないか。

 安倍政権になって以来、韓国(南朝鮮)籍者、ひいては宗主国関係の摘発、逮捕が幸いにも増大している。この流れのこの先で、元栓を締めて行き、犯罪者への科刑の重量化をなして行く。そう在って然りと拝考する一人である。
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■ 主な関連稿

韓国籍「病院事務所から現金強奪」 2015/01/03
韓国籍「路上強盗容疑で逮捕」考 2014/12/30 
韓国籍逮捕「そば店強盗傷害」考 2014/09/29 
逮捕「韓国人元店長」考 2014/05/28 
逮捕「無職・韓国籍」考 2014/05/03  

韓国籍逮捕「窃盗363件」考 2014/11/14
在日逮捕「不払い暴行逃走」考 2014/11/12
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動画「朝鮮進駐軍」考 2014/05/18 
【動画】南朝鮮の実態 2014/05/15 

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国体の護持と弥栄を!     

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敷島の路傍にて(壁紙)(平成27年)義広撮影 敷島について
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