韓国籍「生活保護費を不正受給容疑」考
2014/05/29(木) 17:58:00 [特亜犯罪]
お馴染みの「韓国籍」「不正受給」
横浜の韓国クラブで働きながら生活保護費を不正受給容疑 韓国人女を逮捕
神奈川県警国際捜査課などは29日、収入を隠して生活保護費を不正に受給したとして、詐欺容疑で、横浜市中区野毛町、飲食店従業員、李鉉子(イ・ヒョンジャ)容疑者(62)=韓国籍=を逮捕したと発表した。
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逮捕容疑は、平成25年7月2日~11月5日の間、同区の韓国クラブで働いて毎月約30万円の収入があったにもかかわらず、そのことを同市中福祉保健センターに申告せず、計約65万円の生活保護費をだまし取ったとしている。李容疑者は「生活保護受給も働いていたのも事実」と供述しているが、収入に関しては明言を避け、容疑を一部否認している。以上、記事より/ 産経新聞(Web) 平成26年5月29日付記事より「個」の日記の資料として参照
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▼ 平成26年5月29日
・中谷元長官「創価学会は仏ではカルト発言」考
・靖国「ハングル落書き」考
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お馴染みの「韓国籍」「不正受給」
今後の参考のため、事例をクリップさせていただきたい。読者の皆様にはすでにお馴染みの「韓国籍」「不正受給」の事例だが、ニュースで報じられる詐取規模(金額)はあくまで逮捕までに捜査・立証済みの一部であり、その後の取り調べの進捗によっでさらなる詐取や偽装結婚、詐欺などの「余罪」がゴロゴロと出て来るのも「韓国籍」「不正受給」者に目立つ傾向でもある。
もう一つ指摘すべきは、多くの場合、通報によって発覚していることだ。表題の事例では、「25年6月、韓国籍を名乗る女性から「月30万ほど稼いでいるのに生活保護を受けている人がいる」との情報提供があり、同課が捜査していた」とあり珍しいケースかと思うが。それはともあれ、通報が事例解決への端緒となることには違いはない。
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不正受給を見抜こう
さらにもう一つ指摘すべきは、逮捕、起訴の事例が相次ぐほど産経紙が報じ、不正受給は許されるのか。外国籍者への準用は違憲ではないのかと。社会問題化でき、その問いかけの世論の流れを確実に広げて行けることだ。
さすれば、片山さつき議員をはじめ「外国籍者への生保準用」見直しを主張する心ある国会議員諸氏を後押しできる。お身近に、不正受給とおぼしき存在を見聞きされた際、敷島調査隊にもお知らせいただければ、不正受給の確認方法や通報の方法など、ケースバイケースで相談に乗れるのではないか。知り得る状況の詳細をお知らせいただければと思う。共に不正受給を見抜き、不法者の放逐をなして行ければ幸いである。
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仕事がみつからなければ、本国送還を
表題の容疑者は、「李容疑者は24年8月、同(福祉保健)センターに「なかなか仕事が見つからない」と生活保護費を申請する一方、今月28日に逮捕されるまで韓国クラブで働いていたという」と。「同課は、他にも不正受給分があるとみて調べている」としている。
云うまでもなく、通常ならば、「仕事がみつからない」と外国籍者が来れば、「それなら」と大使館、領事館へ連絡して身分照会し、その国籍本国に「保護」を求めるのが本筋である。ケースによっては送還も必然であり、国籍本国では国の役所に、「仕事がみつからない」から「生活保護を受けたい」と申請する筋合いにはないはずだ。
準用の見直しと共に、外国籍者の申請ケースでは、窓口から国籍が該当する大使館、または領事館への連絡と照会を役所に義務付ける。そのための法整備を皆様と共に求めてまいりたく考える。義務付けであれば、「準用見直し」に先立って比較的容易に実施できるはずで、むしろ「準用見直し」への有効な道筋とできるはずだ。
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■ 主な関連稿
・外国籍者の生保申請には「大使館等への連絡」義務付けを 2014/05/20
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・韓国籍「診断書偽造し保険金詐取」考 2013/11/07
・不正受給「韓国人経営者を追送検」 2013/06/14
・生保利用「悪徳朝鮮籍者」 2013/06/08
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国体の護持と弥栄を!
敷島の紫陽花(壁紙)(平成26年)義広撮影
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