生保「3兆7,000億円」考
2013/03/24(日) 23:57:00 [国内時事]

誰がために鐘は鳴る
生保「3兆7,000億円」の怪
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生活保護 その「矛盾」と「不公平」を考える
先年の誌面だが現状に照らせば重要な事柄が内包されているため、今後の参考としてクリップさせていただきたい。週刊ポスト 平成24年6月1日号 記事(切り抜き)購入誌面(P154-157)を日記の資料として参照
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「生活保護」に対し、みなさまのご意見を伺う機会としたく、本編「博士の独り言 II」ではこれまで2件のアンケートを設置させていただいている。多くのみなさまよりご協力をいただき、貴重な統計となりつつある。先ずを以って感謝し、今後ともご協力のほとお願いしたい。
本稿では、今後の参考のため、その「生活保護」の実態を概括しておきたい。
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平成24年度の生活保護費は「3兆7,000億円」
先ず、厚労省の統計によれば、生活保護受給者は、平成20年(2008年)に「159万2,620人」と算出されていた。
だが、同年秋の「リーマンショック」の影響を受けてのためか、以後に依願退職、早期退職による被正規雇用者層における失業率の増加が見られた。一方、非正規雇用者層では、件の“派遣切り”(実際は、派遣社員の契約期間満了に伴う期間延長を設けない企業対応が大部分であった)騒動が当時の野党(民主党、日本共産党、社民党など)によって煽られ、生活保護受給への勧奨がなされた。その“寄与”もあってか、さらに、翌平成21年に誕生した民主党政権下で受給者の数が増大。さらに震災において人災を増幅せしめた菅政権下で200万人を突破し、野田政権(終了9ヶ月前)下でのの平成24年3月の時点では「210万8,096人」となっていた。
平成21年に3兆円を突破した「生活保護費」は、野田政権下の平成24年の予算では3兆7,000億円に達している。あくまでも「年額」であり、TPPのように、「10年間」で「差し引き3.2兆円増益」(メディア報道)といった概算数値とは性質が異なる。
本稿では、資料の一つとして同年6月の、生活保護の概要を“まとめた”一部の誌面をクリップさせていただくが、費用の面だけでも、ごくごく単純に同時点の「生活保護費」を「10年間」におしなべれば「37兆円」となり、“TPP参加”の場合に想定される“概算損益”の実に11倍強に匹敵する。
本年8月から今後年間で740億円の削減をなすとしているが、グレーな事例を数多と内包している「実態」により深くメスを入れ、今後、国家の重要問題として取り組むべきではないかと。そう考える一人である。
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「一家4人で月30万円」
誌面には、事例として「都内に住む30代の単身世帯なら、生活扶助8万3,700円に加えて、住宅(家賃)扶助として最大5万3,700円が加わり、毎月13万7,400円を毎月受け取ることができる」と。続けて「都内の30代夫婦、就学年齢の子供2人の世帯で試算した場合、扶養家族分の保護費に授業料や通学費んどの教育関連扶助を加えると少なくとも月額29万4,260円である」としている。保護費は、現金として与えられるこれらに留(とど)まらないことは、多くの読者のみなさまがご存知の通りである。
保護費のその他の分として、「医療扶助により医療費が無料となるほか、住民税や水道基本料金、NHK受信料の免除、自治体運営の交通機関の無料乗車券など、事実上の“追加給付”もある」としている。ということは「個人差」こそあれ、上記の事例では、現金で貰う他に、ケースによってはその倍を超える「保護費」の計上が必要になる。そうの総累計がTPP10年分の“損益”をわずか「1年」でゆうに超える上記の金額になる、という仕組みである。
たとえば、個人負担分の支払いの必要もなく、医療を存分に受けることが可能で、真にそれを必要としている日本人受給者なら「ともかく」、処方箋で得た薬の転売目的でそれを乱用し摘発された事例や、特に身体に診療を要する部位が無いにも関わらず毎日のように病院に通う。また、通ったタクシー代も保護費から出るように請求できる、などの、本当の意味での「要」「不要」が問われるべき事例も多々指摘されて来た。読者のみなさまはいかがお感じだろうか。
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生保で「賭博」の事例
そして、そのように優遇されている「生活保護」を受けながらも、賭博をして恥じない事例がこの誌面でも紹介されている。「受給者の多い大阪・西成区では、毎月1日の支給日は通称「給料日」と呼ばれ、区役所の前には9時に始まる支給手続きを待つ受給者の長蛇の列ができる」と。続けて「その光景も独特だ。今度は付近のパチンコ屋に200人以上の列ができ、10時の開店と同時に1円パチンコの席が埋まる。そして生活保護が遊興費に消えていくのだ(中には増やす者もいるだろうが)」と記している。
役所のご担当がそれを知っていても抑止の方途がない様子も紹介されている。それならば、保護費の削減のみならず、賭博に興じた場合、生活保護受給のための実情を自ら破棄するに等しい、つまり保護受給の破棄申請と同等にあつかい、即座に「付与打ち切り」とする法整備を今後になす方途も有り得よう。一方では、生保受給者の「高頻度通院」の問題も指摘されており、他の不正受給やグレーな受給実態を含めて根本的に洗い直す必要が有ろう。
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そして「外国籍受給者」の大問題
そして、倍に近いペースで増えているとの指摘もある。外国籍受給者の問題が有る。問題と謂うよりは、そもそもが「違憲」であり「大問題」とすべきである。
みなさまがご存知の通り、我が国の生活保護制度は、現状の「憲法第25条」を依拠(えしょ)としてその対象を日本国民とする「国籍条項」が設けられている。しかしながら、その「国籍条項」を無視するかのように、昭和29年(1954年)の厚生省社会局長通知に記される「正当な理由で日本国内に住む外国籍の者に対しても、生活保護法を準用する」とした記述を根拠とする「準用」が、蟻の一穴(いっけつ)となりその後に慢性化しまった。
以来、最多の在日コリアンをはじめ外国籍者への準用を“当然視”するかのような、あるいは“当然の権利”とするかのような好ましからざる“先例”が全国に広がってしまったのである。外国籍者への一義的な救済措置は場合によって有り得ることとしても、それは限られた初期期間などを設定した「時限措置」とすべきであり、本質的な救済義務は外国籍者それぞれの本国に帰属する、その元々の本筋を確認せねばならない。
さもなくば、日本国民では無い者が上記の「生活」を際限なく“享受”することになる。まして、親戚や“同胞”を呼び集める。それを性癖として来た民族が相手とあれば「青天井」になる危惧は否めないが。果たして、それを許す国情に現在の日本が在るのか、どうか。今後に、政治に強く問うべき点がここにもある。
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青少年層に悪影響
以上が、ほとほとに野放しになり続ければ、次代を担うべき青少年層に与える悪影響は間違いなく甚大化する。朝起きて仕事に汗を流す。家族を守るために懸命に仕事をなす。子供はその親の背中を見て育つ。その伝統の「家族」の姿が、不労・賭博を恥じない「モンスター」の手合いや、外国へ来て「権利」を主張して恥じない、それを“当然”とする特亜の部類によって破壊されかねない。ひいては国民の納税意識の減退を招くに通じよう。
言い換えれば、それらに与えるために真面目な者が納税させられる。そのために働かされる。そうした構図が許されることになるが、いかがか。今後、厳正に問うてまいる所存だ。
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■ 主な関連稿
・賭博する人への生保打ち切りを 2013/03/22
・在日・生活保護「準用」廃止を! 2013/01/28
・さらば「外国人受給者」たち 2012/10/02
・在日コリアン「生活保護」考 2012/03/12
・生活保護者「公費負担で高頻度通院」考 2011/12/31
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■ 関連アンケート:
・賭博をする人に生活保護は必要か?
・在日外国籍に生活保護は必要でしょうか?
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【筆者記】
嫌な話だが、お邪魔している神奈川県下でも、たとえば、離婚単身者や未亡人(日本人)のもとに転がり込んで棲み着き、婦人に生活保護を申請させ、己は朝から賭博に興じ、且つ時々隠れアルバイトをしている外国人の事例も調査隊が検出している。支那、朝鮮人ら不法民の新たな「擬態」として、「財産の通名分散」の実態と共に、今後、国思う活動の中で、これらについても堂々と問題提起していく所存だ。応援をお願いする!
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日本は毅然とあれ!
路傍にて(筆者)
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