小沢被告「無罪」拝考
2012/04/26(木) 11:34:44 [都市事件]
小沢一郎氏は、「潔白」に非ず!
小沢元代表に無罪=強制起訴事件で2例目-陸山会事件・東京地裁
資金管理団体「陸山会」の土地取引をめぐり、政治資金規正法違反(収支報告書の虚偽記載)罪に問われた民主党元代表小沢一郎被告(69)の判決が26日、東京地裁であり、大善文男裁判長は無罪を言い渡した。検察官役の指定弁護士は禁錮3年を求刑していた。国会議員への全面無罪判決は、2006年の村岡兼造元官房長官の一審判決=二審で逆転有罪、確定=以来。検察審査会の起訴議決に基づく強制起訴事件の判決は2例目で、いずれも無罪となった。時事通信(Web)4月26日付記事より参照のため抜粋引用/写真は時事通信の同記事より資料として参照のため引用
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指定弁護士側は控訴を
表題は、「政治資金規正法違反(収支報告書の虚偽記載)罪に問われた民主党元代表小沢一郎被告(69)の判決が26日、東京地裁であり」として、「大善文男裁判長は無罪を言い渡した」とする速報である。
概ね、本件に関しても、小沢被告に罪を問う状況証拠こそ十分に有りながら、しかし、決定的な証拠呈示が遂に成されなかった同法廷(東京地裁)では、そもそもの本件に関する「嫌疑不十分」として起訴しなかった地検特捜部の“判断”(平成22年2月4日)の流れを覆すには到らなかったものと拝察する。
しかしながら、未だ「一審」判決。指定弁護士側には「控訴」という方途が有ろう。司法の正道を世に示す気概が有れば、指定弁護士側は控訴すべきだ。
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上記は氷山のごく「ひとかけら」
上記の法廷は、事実と謂う氷山の一角、否、そのごく「ひとかけら」に違いない。そもそも、当時、地検が下した「嫌疑不十分」の“判断”とは、(=イコール)「嫌疑無し」ということではなく、あくまでも「グレーゾーン」の域を出ない。さればこそ、当時の「不起訴」に対する不服申立を受けての、検審(東京第五検審)の「起訴相当」の議決(平成22年4月27日)をもとに、準備期間を経て同法廷が開かれたのである。
また、その小沢一郎氏起訴にいたった経緯と、そもそもの、政治資金規正法違反罪で、石川知裕被告(衆議院議員)、大久保隆規両被告(小沢氏の元公設第1秘書)、池田光智被告同元私設秘書)の三人が起訴となった陸山会事件の経緯を踏まえて表題を拝考する必要がある。
表題は、当時の事件捜査の中で、公訴時効が適用されてない範囲内で浮かび上がって来た「一つ」に過ぎない。それまでに、小沢一郎氏に指摘されて来た膨大な公金流用とみられる資産形成や政党の結党・解党を重ねての政党助成金の私的流用、多くの巨額献金の不実記載など、すでに「時効」が適用されていた事項を含めれば、とても「嫌疑不十分」で済まされるものではなかった。仮に、もしも、政治資金規正法に「時効」が存在していなければ、問われるべき罪科は多大におよんでいたはずである。
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小沢一郎氏は、潔白に非ず!
小沢一郎氏は、これで“法廷で潔白が証明された”(要旨)かの自賛におよぶであろう。「潔白」なものか。自賛するほどに、日本人に有らざるメンタリティを世に晒すに等しい。表題は数多の嫌疑の中のごく「一つ」が「一審」無罪となっただけの話。盗賊が、たまたまお縄になりかけた“罪”が一時的に晴れたところで、盗賊の身分が潔白であるとは到底謂えないのと同義である。
また、小沢氏が推進する「外国人参政権」が欲しい、「人権侵害救済法」で邪魔な日本人を排除せんとする通名奴らが小沢氏を支援して止まない様子も、その果てしない廃国・壊し屋の病巣の存在をむしろ実証するものだ。
これらの賊類が、如何に法の抜け穴を巧みに掻い潜れたとしても、国民良識の眼は欺けないことを知るべきだ。良識結束して日本を護ろう。
平成24年4月26日
博士の独り言
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日本は毅然とあれ!
敷島の桜花(本年)
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