中国船長「釈放」考
2011/11/09(水) 20:51:43 [闇政治/闇法案]
余りにも“寛大”な措置
中国人船長に罰金、釈放=五島列島沖の領海侵犯-長崎
長崎・五島列島沖の領海内で立ち入り検査を忌避したとして中国漁船の船長が逮捕された事件で、長崎区検は9日、漁業法違反罪で張天雄船長(47)を略式起訴し、長崎簡裁は罰金30万円の略式命令を出した。張船長は「起訴手続きに異議はない」と話しているという。船長は即日納付して釈放され、同日午後、乗組員とともに漁船「浙岱漁04188」(135トン、乗組員11人)で長崎港(長崎市)を出港した。時事通信(Web)11月9日付記事より参照のため抜粋引用/写真は時事通信の同記事より資料として参照のため引用
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「船内に操業していた形跡はなかった」
表題は、先の領海侵犯(長崎県・五島列島)で海保に逮捕された「中国漁船」の船長が、長崎区検による略式起訴(罰金三十万円)を受けて早々に釈放となった様子を伝える記事である。寛大に過ぎる軽微な措置が、筆者の目には眩しく映ってならない。後々の「前例」とならないことを願う一人である。
領海侵犯は、明らかな主権侵害である。少なくとも、何故、侵犯にいたったのか。何故、四時間以上も逃げたのか。ならびに、逃げ切った他の「中国漁船」の船長、乗組員の素性を追及する上からも、侵犯にいたった動機と目的について十分に究明しておく必要がある。記事には、「長崎海上保安部によると、船内に操業していた形跡はなかったという」としているが、事実とすれば、なおさらのこと。密航者や工作員を上陸させるための、単に漁船を装った運搬船の典型的な事例とも指摘できる。
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それにしても不可思議
早々の「釈放」措置に対し、中国共産党政府はさっそく歓迎の意を表している様子だが、こうしたケースは、そのまま正逆であった場合を考察すると判りやすい。たとえば、日本漁船が先方の領海を侵犯すれば、果たして、このように軽微な措置で済むだろうか。南北朝鮮の領海でも同様なのかもしれない。まことに不可思議な区検の措置である。
テリトリーにうるさい猫でさえ、首をかしげたくなる事例、否、事件ではないか。久々になるが、有志からお預りしている一枚を貼らせていただきたい。
はあ?
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良く謂い得ても「事なかれ主義」。厳しく言及させていただければ、「隷属国の態度」と謂えるのではないか。先年の尖閣諸島事件でもまた然りであった。日本人に厳しく、「亜」の民にはやさしい。民主党政権下での、度々のこうした寛大な措置の事績は特筆すべきであり、後世の教訓となすべき事件と謂える。メモにて。
平成23年11月9日
博士の独り言
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