組員「生活保護受給」考
2011/09/04(日) 22:59:39 [国思う注意報/提案]
悪党や乞食国家の民を養うために、朝から汗するのか
組員104人が生活保護申請…愛知県、5年間で
厚生労働省が暴力団構成員に対する生活保護不適用の徹底を求めた通知を出して以降の5年間について、愛知県内の市町村に受給を申請していた構成員の数を県警が集計したところ、計104人に上ることがわかった。読売新聞(Web)9月4日付記事より参照のため抜粋引用/写真は読売新聞の同記事より資料として参照のため引用
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蟻の一穴だった「準用」
表題は、愛知県内での事例ながら、「厚生労働省が暴力団構成員に対する生活保護不適用の徹底を求めた通知を出して以降の5年間について」として、「市町村に受給を申請していた構成員の数を県警が集計したところ、計104人に上ることがわかった」と報じる記事(読売新聞である)。生活保護の実態について、同紙はしばしば紙面を割いており、表題について、今後の参考のためクリップさせていただきたい。
同紙は、大震災によってか、生活保護が200万人を突破(5月12日の厚労省発表)についても速報し、「200万人突破は、戦後の混乱期で受給者が多かった1952年度以来」(5月12日付)とした記事が今も筆者の脳裏には耳新しく残っている。1952年(昭和27年)といえば戦後間もない時期であり、現在の生活保護法が制定させて2年後に当たる。そもそも、この制度は「憲法第25条」を依拠(えしょ)として、その対象を日本国民とする「国籍条項」が設けられている。
だが、国籍条項を無視するかのように、昭和29年(1954年)の厚生省社会局長通知に記される「正当な理由で日本国内に住む外国籍の者に対しても、生活保護法を準用する」とした記述を根拠とする「準用」が蟻の一穴(いっけつ)となり、その後に慢性化し、以来、在日韓国・朝鮮人への準用を“当然視”するかのような、あるいは“当然の権利”とするかのような好ましからざる“先例”が全国に広がったのである。
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外国籍者への「準用」を貪る民
同紙(平成20年7月27日付)紙面では、「2006年には、外国人の2万9336世帯に生活保護が支給されており、そのうち、在日韓国・朝鮮人が2万2356世帯であった」と記し、「外国人の生活保護受給全体の約76%を在日韓国・朝鮮人が占めている」と報じている。戦後に自らが日本へ渡って来たにもかかわらず、“強制連行で日本へ来たくもないのに連れて来られた”と主張する民に特別永住資格を与え、生活保護を与えて来た事例がいかに多いことか。
日本が嫌いでありながらも、しかし、“権利”、また“権利”だけは要求する。外国人参政権(地方参政権付与)まで実現せよと要求する。一旦、すべてを洗い直し、朝鮮動乱時の一時的措置に過ぎず、すでに時代にそぐわなくなっている「特別永住資格」の見直し、廃止を行い。生活保護についても、国政条項徹底の再確認と準用の撤廃をなす必要があるに違いない。
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「暴力団構成員」の正体
表題は、これまで発覚した「組員104人」について、「照会件数は、全体の申請者や受給者に比べ、ごく一部にとどまり」として、「県警幹部は「発覚したのは氷山の一角とみられ、積極的に照会を」と呼びかけている」としている。いわば、もっと詳細に調べれば、その正体は組員であったと判別できる事例がさらに増えるであろう(要旨)、との指摘をなしているのである。
その「暴力団構成員」の正体とはこれ如何に。先版「博士の独り言」で紹介させていただいたが、元公安調査庁の菅沼光弘氏によるプレスクラブでの講演(平成18年10月19日)によれば、菅沼氏は、「日本の裏社会を識る必要がある」と述べられ、その裏社会の構成要素として「やくざ(暴力団)」「同和」「在日」の3つを挙げられている。その中で、菅沼氏は、その「やくざの6割を同和関係者、3割を在日韓国・朝鮮人が占めている」と指摘されている。
いわば、表題の事例についても、ごく単純に概算すると、「暴力団構成員」であることを隠しての「生活保護申請」であったとすれば、その“3割”が在日韓国・朝鮮人による申請であったであろうことは推察に難くない。言い換えれば、その6割が在日韓国・朝鮮人への準用とみなして保護支給を決定したが、しかし、その正体が「暴力団構成員」であった、とするかのおぞましい経過が数多く存在していたであろう状況を割り出すことが出来る。
準用を撤廃していれば、その“申請段階”で少なくとも「暴力団構成員」の3割に対しては自動的にフィルタリング出来ていたであろう。また、問題は、菅沼氏の講演の中でも「暴力団構成員」の6割を占めるとされる「同和関係者」だが、表題の事例、あるいは全国通津裏々の類例でも多くを占めているであろうことは論を待たない。一部では、個人情報保護法が“申請段階”の調査の妨げになっているかに、先年の国思う調査で伺ったが、しかし、それならば、同審査を同法の適用外とし、または、生活保護自体を、一旦廃止し、申請段階で個人情報の調査を受けることを条件とした制度のやり直しなりが必要ではないか。
さもなければ、真面目に働く日本国民が、高齢社会の姿かたちも見えないままに、悪党や乞食国家の民を養うために朝から汗することになりかねないが。
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■ 主な関連記事:
・区別を「差別」だと誤解してはいませんか? 2011/06/28
・在日「生活保護」準用撤廃を 2008/12/30
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【筆者記】
あくまでも一つの事例だが、神奈川県内のどこぞ市では、いわゆる「未亡人狙い」だろうか。不労を常とする外国籍男性が一人の夫人の住む公団に居候し、どこぞから5人もの子供を連れて来て「子ども手当」の受給申請をさせ、男性は働きもせずに、生活保護と「子ども手当」を享受しているとの現実を先日拝見した。最近、このような事例がゴロゴロと見かけられる、との指摘もまた絶えない。我々の世代で根本から問い直すべき病巣が、そこにも、ここにもある。
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日本は毅然とあれ!
路傍にて(筆者)
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