2011/04/15(金) 23:36:32 [国思う注意報/提案]

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法律より「社会通念」優先と

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フィリピン女性の在留認める判決 「息子と引き離すのは酷」
 不法残留で東京入国管理局から強制退去を命じられた横浜市のフィリピン人女性(39)が、処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は15日「在留特別許可が認められた小学生の長男と引き離すのは、双方に酷だ」として請求を認めた。東京新聞Web)4月15日付記事より参照のため抜粋引用/写真は東京新聞同記事より資料として参照のため引用
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奇妙な「地裁判決」

 表題は、「永住資格」を持つとされる父親(フィリピン国籍)との間に「在留特別許可が認められた」とする長男(同)を得た母親(不法残留で東京入国管理局から強制退去を命じられた)が、「処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は15日「在留特別許可が認められた小学生の長男と引き離すのは、双方に酷だ」として請求を認めた」と伝えるニュースである。今後の参考のためにクリップさせていただきたい。

 判決で、同地裁の「杉原則彦裁判長は」として、日本の永住資格を持ち同居していたフィリピン人男性(38)との間に生まれた小学4年の長男(9)について「日本で生まれ育ち、両親と地域に密着した生活を送っている。母親と引き離して養育するのは相当ではない」と指摘」と。続けて、「その上で「日本での3人の家族関係は十分保護に値する。事情を考慮せずに女性の在留を認めなかったのは、社会通念に照らして著しく妥当性を欠く」と結論付けた」としている。同判決が事実とすれば奇妙な判決ではないか。

 どの点が奇妙かと謂えば、このフィリピン国籍の女性は、日本の法律を犯しているが、子と引き離すことは「社会通念」に照らせば「著しく妥当性を欠く」。すなわち、体系明文化されている「法律」よりも、さまざまな解釈が成り立つ「社会通念」の方が優先するとみなした「判決」にある。そうした解釈が成り立つのであれば、一国に法律は要らず、本来、司法の場であるはずの裁判所の役割、機能も根本的に問わねばなるまい。
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前例を作れば、違法事例は増大する

 人としての情状や情状は、人で在る限り千差万別に有ろう。それを根から否定するつもりは筆者にもない。だが、司法という「公」の立場に在る権能者は、「個」の情状や信条はさて置き、先ずはその立場における法律に準じた判例を粛々と残すべき使命を持つ。すなわち、法に準じた判例を示してこそ、そこへ多少なりの情状を生かすことも可能であるはずで、上記の判例は本末転倒と指摘せざるを得ないのである。

 たとえば、お腹が空いているからといって店頭のパンやおにぎりをつい盗んでしまった、との事例をたまに耳にする。そうした事例で検挙されなかったという事例は筆者の場合だが耳にしていない。窃盗と謂う犯罪であるためで、たとえば、表題の論旨のように、その犯罪を、飢えで困っている人がいれば助けるべきとの“社会通念”に照らせば、罰するのは「妥当性を欠く」との判決によって、本来平等たるべき「法の裁可」を無効にしまえば、どうなるか。

 むしろ、同種の窃盗犯罪も「飢えで困っていた」から無罪とするかの「判例」を「前例」としするかのように増えてしまう。そうした結果を招くのではないか。同様に、表題は今後に不法残留を許すかの「判例」となり得る。要するに、同じ“パターン”で行けば、たとえ日本では違法であっても「許される」との今後の事例増加の踏み台となり得るのである。 ↓(続きを読む)
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■ 「博士の独り言」: 奇異な「地裁判決」 2011/04/15
 
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■ 関連資料:

□ 平成21年8月22日 メディア報道を斬る! 
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日本は毅然とあれ!    

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路傍にて(筆者)
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