改正案「人権擁護法」に関し
2012/11/13(火) 20:55:00 [闇政治/闇法案]
こちらは審議入りしている?
「人権擁護委員法の一部を改正する法律案」について
読者のみなさまより、一部報道では「人権侵害救済法案」の審議断念の与党方針が伝えられたが、しかし、「人権擁護委員法の一部を改正する法律案」についてはどうなのか。前者の「審議断念」の陰に紛れるかのように、民主党はこの「改正案」を成立させるつもりではないか(要旨)、との一部有志のブログの指摘が有るが、どうなのかとの問い合わせを多数いただいています。
果たして、「審議断念」にご指摘の「人権擁護委員法の一部を改正する法律案」が含まれるのか、否か。言い換えれば、「人権侵害救済法案(人権委員会設置法案)」とは別個に、こちらは「審議断念」となせず生きているのか、否か。この点を先ず確認する必要が有ります。
一つは、「審議断念」を報じた産経新聞への確認の方法が有るが、本日(13日)の同窓口は夜すでに終了している。もう一つは、関係の諸議員に尋ねる方法が有るが、現状認知の個体差が有り、重々の確認を要する場合もあるため、当該の確認のための問い合わせを数多くなしてトレースする必要が有り、本日中は困難(筆者の場合は、現在、一部回線が停止中)です。可能な限り早い時期に確認を成したく考えますが、あくまで筆者の場合ですが、現時点で審議入りしているとは未だに伺っていません。
読者のみなさまの中で、以上へヘルプいただける方がおられましたら、確認情報をお知らせいただきたく。貴重な参考情報とさせていただきますので宜しくお願いします。
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概要ながら、同改正案に関し
概要ながら、以下、先ほど記した自身のメモを、小稿にクリップさせていただきます。
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衆院の提出議案によれば、提出日を現在開会中の平成24年臨時国会(第181国会)での「平成24年11月 9日」(先週金曜日)として、内閣提出法案の議案名「人権擁護委員法の一部を改正する法律案」が在ることが判った。
議案の「審議経過情報」(Web)には、現時点で法案の本文は提示されていない。だが、法務省(Web)の「人権委員会設置法案及び人権擁護委員法の一部を改正する法律案について」に掲載の「人権擁護委員法の一部を改正する法律案」の「法律案」(PDF)によれば、概要ながら、「改正」の要点として、次の変更が観られる。
1). 現法「人権擁護委員法の一部を改正する法律」の「法務大臣」権限の部位を「人権委員会」へ置き換える。この置き換え(“改正”)は、「人権救済機関」を法務省の外局(三条委員会)と位置づけるとする「人権委員会設置法案」(民主党案の人権侵害救済法案)に準じるかのように、現行の「人権委員会」の権限をつまり「法務省」の外局としての権限を付与することに通ずる。
(同書き換えは、同改正案の「第四条第二項中」「第六条第一項中」「同条第二項中」、他、現行の多数箇所に於いてなされている)
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2). 且つ、「人権委員会」に携わる者の定義として、現行法では、「理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員」としているが、以上を単なる「理解のある者」へと置き換えている。現行の「人権委員法」の定義の曖昧化に他ならず、門戸を広げることになる。
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3). 更に、「第七条を削り、第八条を第六条とする」としている。先ず、現行法の第七条ではこう記している。「第七条 左の各号のいずれかに該当する者は、人権擁護委員になることはできない」とし、以下、
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
二 前号に該当する者を除くほか、人権の侵犯に当たる犯罪行為のあつた者
三 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
2 人権擁護委員が、前項各号の一に該当するに至つたときは、当然失職する。
(以上、現行法から削除するとしている文)
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当該の文を丸ごと削り、「禁錮以上の系に処せられて」いる受刑者や、「人権侵害に当たる犯罪行為が有った前科者、ならびに、「、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」、いわば、国家破壊活動に資した「政党その他の団体」の政治犯も「人権擁護委員」になることができる、とするに等しい。言い換えれば、現行法の第七条の削除は、たとえば、暴力団や破壊活動に奔した過激派、巷に知られる破壊的なカルトも「人権擁護委員」に就くことができるように、と門戸を広げているに等しい。
且つ、現行法の第六条に「第六条人権委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる」としている部位へ、同第八条の「人権委員会は、委員長及び委員四人をもって組織する」と置き換えて簡略化している。これも事実上の第六条の削除に当たるのではないか。
(以下、現行法の第六条)
一 人権侵害行為による被害の救済及び予防に関すること。
二 人権啓発及び民間における人権擁護運動の支援に関すること。
三 人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)に規定する人権擁護委員(以下「人権擁護委員」という。)の委嘱、養成及び活動の充実に関すること。
四 所掌事務に係る国際協力に関すること。
五 前各号に掲げる事務を行うため必要な調査及び研究に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき人権委員会に属させられた事務(職権の行使)
(以上、現行法の第六条)
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この第六条を削除し、現行法の第八条「人権委員会は、委員長及び委員四人をもって組織する」文を持って来て簡略化を謀っている。
(以下、現行法の第八条)
2 委員のうち三人は、非常勤とする。
3 委員長は、人権委員会の会務を総理し、人権委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。(委員長及び委員の任命)
(以上、現行法の第六条)
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以上は概略ながら、今後の時間を資しての精査と現況(審議状況の有無)を確認する必要があるが、先ずは、現政権の次の方針が読み取れるものとして、小稿にメモすれば、次の概要を指摘し得る。
つまり、人権擁護委員の職権の行使の項目を削除し、単に「理解ある者」なら誰でも人権擁護委員になれる。難しいことを義務付けずに、たとえば、犯罪者や国家転覆を謀るテロリスト、カルト、暴力集団、日本語による職務処理が困難な者に対しても、人権擁護委員になれる門戸を広げて「人権擁護委員」の量産を謀る。
そして、「法務省」を「人権擁護委員」に置き換え、「三条委員会」に匹敵する権限を彼ら(人権擁護委員)に持たせる。支離滅裂、滅茶苦茶の極みと見受けられてなりません。
以上が、どさくさに紛れて現在審議に入っているのか、どうか。先ず確認に資すると共に、これを機に、このおぞましい改正案についても、正確な周知を広げて行く必要が有ることが判ります。
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▼ 同法案関連の小稿(リンク)多数
・信用ならぬ「人権法案」提出断念 2012/05/05
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▼ 「闇法案」呼称と、身近な「意見書活動」提案は「博士の独り言」が発信元
・闇政治/闇法案 (カテゴリー)
・闇法案への対峙と対策 (カテゴリー)
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【筆者記】
新聞に載っていた、ニュースで言っていた。ネット有った、で「事実」そのまま“事実”としてしまうのではなく。新聞にはこう載っている「けれども」、ニュースではこう言っている「けれども」ネットに有った「けれども」、しかし事実はどうなのかと。「けれども」を起点として、実際に可能な限りお身近に確認する。正確な情報共有に努める。これが「事実」への道筋であり、ブログを通じてみなさまへ問いかけて来た一つでもあります。
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みなさまには、ご多忙の中、日々新たなご訪問をいただき有難うございます。人権侵害救済法案や外国人参政権、女性宮家創出(皇室典範改正法案)など、日本破壊に通ずるこれら闇法案の全てに対峙して来られ、「河野談話」廃棄の指針、TPP交渉への不参加を示されて来た安倍晋三総裁の総理への早期誕生を願い、強い日本、豊かな日本、日本人が誇りを持てる毅然とした日本を、との次代へ通ずる針路を国思うみなさまと共有させていただきつつ、身近に可能なことを地道な成果に照らしつつ進めてまいりたく思います。悲願の日本人の日本のための政権誕生まで断固。大事な時に、一つでも目立つ位置に上げてやっていただければ有り難く存じます。応援くださるみなさまに心より感謝します。
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日本は毅然とあれ!
路傍にて(筆者)
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